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不動産売却の媒介契約はどれが正解?失敗しない一般・専任・専属専任の選び方

どーも、Ponchaです('ω')不動産を売却する際、不動産会社と媒介契約を結びます!前回、媒介契約についての基礎知識としては下記の記事を書きました!不動産売却の媒介契約とは?一般・専任・専属専任の違いと売主が知るべきメリット・デメリット上記の記事を読んでからのほうがより、今回の内容が入ってくると思います!不動産売却をする場合、不動産会社とどの媒介契約を結ぶのが良いのか?この辺について深堀したいと思います!ということで今回は、不動産売却の媒介契約はどれが正解?失敗しない一般・専任・専属専任の選び方というテーマでお話ししたいと思います!私個人の意見と経験を踏まえながらになるので、若干意見は偏っちゃいますが、それを踏まえてみていただけると幸いです!★住まいに関するお悩み、無料で相談できます!★近年情報にあふれています!どの業界では営業トークが多く、正しい情報を見極めるのが難しいです・・。💡 こんなご相談を受け付けています!✔ 賃貸のお部屋探しを手伝ってほしい✔ 購入物件の探し方や資金計画を知りたい✔ 物件探しのコンサルを受けたい✔ この物件を買って大丈夫?第三者の意見を聞きたい✔ リフォームの見積もりが適正かチェックしたい✔ リフォームのプランを考えながら物件を探したい営業は一切なしで無料かつ匿名OKです!まずは気兼ねなく、お問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います!お問い合わせは、こちら('ω')ノ自身が運営しているブログ記事をそのまま転記しております!Ponchablogにてその他の記事も見れます!不動産売却における媒介契約とは?最初に不動産売却するうえでの、媒介契約
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不動産売却の媒介契約とは?一般・専任・専属専任の違いと売主が知るべきメリット・デメリット

昔、売主さんと媒介契約を結ぼうとしたとき、売却の期間は10年ぐらいでいいですかね?って言われたことがありました。いや、売る気ないやん!どーも、Ponchaです('ω')不動産を売却する際、不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社経由で売却することが一般的です。ただ、不動産を売却する前に、不動産会社と結ぶ媒介契約書ですが、いくつか種類があり、契約内容も異なります。どの媒介契約の種類で結んだ方が良いのか?という議論は、本当に賛否が分かれます。今回はどの種類の媒介契約を結んだ方が良いのか?というのは、一旦おいといて、まずは売却時の媒介契約書についての基礎知識について解説をしたいと思います!ということで今回は、不動産売却の媒介契約とは?一般・専任・専属専任の違いと売主が知るべきメリット・デメリットというテーマでお話ししたいと思います!今回は基礎知識、次回に実際どの媒介契約で結ぶとよいのか?について解説をしたいと思います!★住まいに関するお悩み、無料で相談できます!★近年情報にあふれています!どの業界では営業トークが多く、正しい情報を見極めるのが難しいです・・。💡 こんなご相談を受け付けています!✔ 賃貸のお部屋探しを手伝ってほしい✔ 購入物件の探し方や資金計画を知りたい✔ 物件探しのコンサルを受けたい✔ この物件を買って大丈夫?第三者の意見を聞きたい✔ リフォームの見積もりが適正かチェックしたい✔ リフォームのプランを考えながら物件を探したい営業は一切なしで無料かつ匿名OKです!まずは気兼ねなく、お問い合わせフォームもしくはLINEよりご連絡いただければと思います!お問い合わせは、こちら
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専任の宅建士の必要人数など。

不動産業で免許を受けて宅建業を行う場合、宅建業の免許と専任の宅建士が必須になります。よく間違う人がいます。宅建士を取得したことで、宅建業の免許がある、開業できると思う点です。宅建士と宅建業の免許は、全く異なるものです。宅建業の免許は、開業の手続きをする人が宅建士を取得していなくとも可能です。別の人が宅建士で、さらに専任の宅建士として登録できれば良いからです。ここで宅建士には、大きく二つあります。ただの宅建士と、専任の宅建士です。多くの人が知っているかもしれませんが、不動産業者は、事務所ごとに「5人に1人」、「専任の」宅建士を置かないといけません。ここが注意する点です。5人に1人、「ただの」宅建士ではないことです。専任として置かないといけません。従業員が5人以下であれば、1人でよいです。しかし、10人以下となると、2人の「専任の」宅建士が必要になります。企業によっては、従業員の9割近くが宅建士か有資格者の場合があります。それでも、専任として登録しない限り、ただの宅建士でしかありません。勘違いしやすいのが、この専任の数です。5人に1人なので、間違えるはずがない、と普通は思います。しかし、急に事業所や店舗で増員したときに、ただの宅建士を雇用しただけなのに、専任の宅建士と思いこむ人がいます。10人の店舗で2人の宅建士がいるので、安心しきっているケースです。1人は専任として登録されていても、もう一人が専任として登録されるまでは、宅建業法違反となります。業務停止処分等を受けることがあります。実際、国交省のネガティブ情報等で公表されています。また、専任について問われることがあります。複数の企
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専任の重さ、など。

色々な仕事や業務で専任という言葉が出てくることがあると思います。専任の技術者などです。不動産では、宅建士の中から専任の宅建士を登録しないといけません。宅建業法で今でも事務所ごとに5人に1人以上義務付けられています。昭和のままです。昭和の場合、今のようなオンライン環境が物理的に存在していません。各事務所ごとに専任の宅建士を配置し、適法に業務が行われるようにすべきでした。しかし、令和の今は違います。各事務所をオンラインで繋ぐことができます。一人でいくつもの店舗や事務所の内容を把握し、指示することもできます。その場合、5人に1人の専任の義務付けは時代に合っていないと私は思います。いつか法改正の時がくると思いますが、改正されるまでは今の内容に合わせないといけません。この専任、非常に厳しいです。兼業がほとんど認められません。少なくとも士業と名の付く業務の場合、今の審査基準であればほぼ不可となってきます。これは何とかしてほしいと思います。単品の業務がメインの昭和ではない、からです。色々な士業の内容を、同時に行わないといけないレベルまで不動産の実務は高度化してきました。色々な士業を兼業しないと、十分な説明ができなくなってきています。宅建士とFPだけで良い、のは終わりました。ただ、兼業ができる業種もあります。専任に影響しない、影響が少ないと個別に判断された場合です。典型は、町村議員です。議会が滅多に開かれない、拘束時間が短い、などが認められた場合は、専任宅建士と町村議員は兼業できます。市会議員以上になると、認められません。当然ながら、市町村長も兼業できません。これは県庁に確認しました。明快な回
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