専任の宅建士の必要人数など。

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不動産業で免許を受けて宅建業を行う場合、宅建業の免許と
専任の宅建士が必須になります。
よく間違う人がいます。
宅建士を取得したことで、宅建業の免許がある、開業できると
思う点です。
宅建士と宅建業の免許は、全く異なるものです。

宅建業の免許は、開業の手続きをする人が宅建士を取得して
いなくとも可能です。別の人が宅建士で、さらに専任の宅建士と
して登録できれば良いからです。

ここで宅建士には、大きく二つあります。
ただの宅建士と、専任の宅建士です。
多くの人が知っているかもしれませんが、不動産業者は、
事務所ごとに「5人に1人」、「専任の」宅建士を置かないと
いけません。

ここが注意する点です。
5人に1人、「ただの」宅建士ではないことです。
専任として置かないといけません。

従業員が5人以下であれば、1人でよいです。
しかし、10人以下となると、2人の「専任の」宅建士
が必要になります。

企業によっては、従業員の9割近くが宅建士か有資格者の場合が
あります。それでも、専任として登録しない限り、ただの宅建士でしか
ありません。

勘違いしやすいのが、この専任の数です。
5人に1人なので、間違えるはずがない、と普通は思います。
しかし、急に事業所や店舗で増員したときに、ただの宅建士を
雇用しただけなのに、専任の宅建士と思いこむ人がいます。

10人の店舗で2人の宅建士がいるので、安心しきっているケースです。
1人は専任として登録されていても、もう一人が専任として登録される
までは、宅建業法違反となります。
業務停止処分等を受けることがあります。
実際、国交省のネガティブ情報等で公表されています。

また、専任について問われることがあります。
複数の企業を経営している場合、常勤性がないとなると、認め
られないことがあります。公務員は当然、不可となります。

都道府県によって少し考え方が異なる場合がありますが、この
公務員には「議員」が含まれます。
当然のように国会議員は不可です。都道府県会議員も不可です。
ですが、市町村になると分かれるケースがあります。
多くの市会議員は不可です。
町村議員の場合、「個別に」判断されることがあります。

極めて地方で議員の成り手もないような地域では、議会がほとんど
開催されないことがあり、拘束時間が短いことで認められることが
あります。ですが、少し考えると分かることですが、そのような過疎地域
であれば、そもそも不動産業自体が成り立つ可能性が消えていきます。

しかし、通常の町の場合は違います。
多くの都道府県で基本的に町会議員は専任宅建士との兼業が認められません。
そのため、議員として活動するなら、専任を外し別の人が専任として登録
されないといけません。または、議員を辞職することです。

従業者の異動については、今年の4月から届け出が廃止されました。
コロナの影響と思います。
頻繁に届けをだすことも、受理することもムダです。

しかし、専任の宅建士は別です。
色々な内容で宅建士は制限を受けます。
特に多いのは、交通事故関係です。
不動産と全く関係ないと思うかもしれませんが、交通事故による
刑罰、行政罰の内容によっては、宅建士としての効力を失うことが
あるからです。すると、当然のように専任どころではなくなります。

ことの重大さが分かっている専任の宅建士は、運転にも注意していると
思います。また、多くの免許や資格を有している場合、悉く使用できない
ことがあります。

当ブログを読んで頂いている人に、不動産会社の専任の宅建士について
知ることがあれば、見て欲しいと思います。
また、専任の宅建士が、5人に1人以上いるかどうか、もです。
ただの宅建士と専任の宅建士は異なります。
店舗に掲示されています。
もし、不足している場合、または専任ではなく「ただの」宅建士しか
いない店舗があれば、注意したほうが良いです。

明るい、きれい、などの表面的な部分ではなく、正しく営業しているかどうか、を確認することが、結果として良いことになると思います。
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