擁壁が崩れたらどうなる?オーナーが負う責任と保険の限界
前回の記事で、 擁壁のある中古物件は「経年劣化」と「更地化コスト」という二重のハンデがある という話をしました。今回はその続編として、「擁壁が崩壊したとき、保険はどこまで守ってくれるのか?」 という重要なポイントをまとめます。 ■ 擁壁の修理費は “どんな理由でも” 火災保険では補償されないまず、擁壁そのものの修理費は、火災保険では補償されません。擁壁は「土地の付帯構造物」であり、 建物補償の対象外だからです。擁壁の修理費擁壁の再構築費擁壁の撤去費これらはすべて オーナーの自己負担 になります。■ では、擁壁が崩壊して“第三者に損害”が出た場合は?ここが今回の本題です。擁壁が崩壊して、隣地の車を壊した隣家の建物を破損した通行人にケガをさせたこうした 第三者への損害 が発生した場合には、 施設賠償責任保険が支払われる可能性があります。これは民法717条の「工作物責任」が根拠となります。 ■ 民法717条:擁壁事故の損害賠償責任は“無過失責任”民法717条では、 工作物(擁壁・塀・建物など)の欠陥で他人に損害を与えた場合、故意・過失がなくても賠償責任が発生する と定められています。つまり、オーナーが悪くなくても経年劣化でも突然崩壊しても第三者に損害が出れば法律上の賠償責任が発生する ということです。だからこそ、施設賠償責任保険が必要になるわけです。 ■ ただし注意:保険会社は“管理不備”を厳しく見るここが最も重要なポイントです。施設賠償責任保険は第三者への損害を補償しますが、実務的には保険会社は次の点を厳しくチェックします。擁壁のひび割れを放置していなかったか排水孔が詰まっていなか
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