「留置場から出ない」容疑者が送検拒否、警察も断念…いったい何のため? 元検事が語る「連れ出せない」事情
① 記事の概要愛媛県職員の男性が、18歳未満の少女にみだらな行為をした疑いで逮捕された事件で、男性が検察への身柄送致の際に留置場から出ることを拒否し、警察が身柄の送致を断念して書類等の送致に切り替えたことが報じられました。刑事訴訟法上、警察は逮捕した被疑者について原則48時間以内に検察官への送致手続きを取る必要があります。一方、被疑者が留置場から出ること自体を拒否した場合、警察が実力で連れ出そうとすれば、有形力行使の必要性・相当性が問題になる可能性があります。今回の記事では、元検事の弁護士が、こうした行動について「完全黙秘」の延長線上にある可能性などを解説しています。なお、同行を拒否したからといって当然に釈放されるわけではありません。出典:弁護士ドットコムニュース(2026年8月31日)② 北野 UnderShield代表 の見解これは、早めに法整備を考えないと面倒なことになるのではないかと思います。被疑者には黙秘権があります。それは当然、保障されるべき権利です。しかし、「話したくない」ことと、「留置場から出ない」ことは別問題ではないのか。私はそこに引っかかります。ですから、今回のようなケースが広く知られるようになれば、今後、「出なければいいんだ」「検察庁に行かなければいいんだ」と考える被疑者が出てくる可能性も考えておかなければならないと思います。実際、2026年には大阪・道頓堀の殺傷事件などでも、被疑者が留置場から出ることを拒んだケースが報じられています。警察官が無理やり連れ出せば、今度は有形力の行使が適法だったのかという問題になる。連れ出さなければ、通常予定されている身柄送
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