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すべてのブログから「#準委任」タグの検索結果

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顧客紹介業務委託契約書を作成する際の注意点 ~紹介料トラブルを防ぐために~

「お客様を紹介するから、成約したら紹介料をください。」事業をしていると、このような顧客紹介(リファラル)による取引は非常によくあります。しかし、口約束だけで始めてしまうと、後々「紹介料を支払う・支払わない」で大きなトラブルになることも少なくありません。今回は、顧客紹介業務委託契約書を作成する際に、実務上特に重要となるポイントをご紹介します。---1 「紹介」の定義を明確にするもっとも重要なのは、「紹介した」とはどの状態を指すのかを明確にすることです。例えば、・単に会社名を教えた場合・担当者を引き合わせた場合・商談を設定した場合・契約締結までサポートした場合これらはすべて「紹介」と言えるのでしょうか。紹介者は「紹介した」と考えていても、依頼者は「まだ紹介とは言えない」と考えていることがあります。そのため、* 紹介の方法* 紹介が成立する条件* 紹介日をどのように判断するかなどを契約書で定めておくことが重要です。---2 紹介料が発生するタイミング紹介料についても、* 面談成立時* 見積提出時* 契約締結時* 初回入金時* 継続契約開始時など様々な考え方があります。実務では、「紹介先との契約締結後、依頼者が報酬を受領した時点」としているケースも多く見られます。また、* 一括払い* 分割払い* 毎月売上の○%* 初回のみ支払うなど、計算方法も契約書に明記しておく必要があります。---3 紹介料の対象期間紹介後、何年経って契約しても紹介料は発生するのでしょうか。例えば、紹介から2年後に契約した場合まで紹介料を支払うとなると、依頼者にとって負担が大きくなることがあります。そこで、* 紹介
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ChatGPTで契約書を作ると、毎回言うことが違う?その理由を行政書士が解説します。

「昨日は『この条項は必要です』と言っていたのに、今日は『なくても問題ありません』と言われた。」ChatGPTで契約書を作成したことがある方なら、一度はこんな経験をしたことがあるのではないでしょうか。「結局、どっちが正しいの?」そう感じるのも無理はありません。今回は、なぜChatGPTは契約書について毎回少し違う回答をすることがあるのか、その理由についてお話しします。ChatGPTは「正解」を持っているわけではないまず知っていただきたいのは、ChatGPTは法律相談をしているわけでも、契約書を審査しているわけでもありません。ChatGPTは、膨大な文章を学習し、その中から「この質問なら、こう答える可能性が高い」という文章を生成しています。つまり、「唯一の正解」を検索して答えているのではなく、複数あり得る考え方の中から、その場で文章を組み立てているのです。そのため、質問の仕方が少し変わるだけで、回答の方向性が変わることがあります。○契約書は「正解が一つ」ではないさらに重要なのは、契約書の世界そのものが、一つの正解だけで成り立っていないということです。例えば、損害賠償条項。ある契約では損害賠償額を「支払済み代金を上限」とすることが適切かもしれません。一方で、システム開発契約やフランチャイズ契約、ライセンス契約などでは、そのような上限ではリスク管理として不十分な場合もあります。解除条項も同じです。催告を必要とするのか、無催告解除を認めるのか。競業避止義務はどこまで課すのか。秘密保持義務は契約終了後何年間継続させるのか。これらは「法律上の答え」が決まっているというより、当事者間でどのよう
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業務委託契約とは何か?請負・準委任との違いを行政書士が解説

「業務委託契約を作ってほしい」契約書作成の仕事をしていると、非常によくいただくご相談です。企業間の取引はもちろん、フリーランスへの仕事の依頼、システム開発、コンサルティング、デザイン制作、SNS運用、営業代行など、現在ではさまざまな場面で「業務委託契約」という言葉が使われています。しかし、ここで一つ知っておいていただきたいことがあります。実は民法上、「業務委託契約」という名前の独立した典型契約が定められているわけではありません。では、業務委託契約とは一体何なのでしょうか。業務委託契約とは?一般に業務委託契約とは、ある業務を自社や自分で行うのではなく、外部の会社や個人に委託する際に締結する契約をいいます。例えば、・ホームページを制作してもらう・システムを開発してもらう・SNSを運用してもらう・コンサルティングを依頼する・デザインを制作してもらう・営業活動を代行してもらうといったケースです。こうした取引について、実務上「業務委託契約」という名称が広く使われています。ただし重要なのは、契約書のタイトルが「業務委託契約書」であれば、すべて同じ法的性質になるわけではないということです。業務委託契約には「請負」と「準委任」がある業務委託契約の法的性質を考える場合、代表的なのが「請負」と「準委任」です。簡単にいうと、請負は「仕事の完成」を目的とする契約です。例えば「この仕様のホームページを完成させてください」「このロゴを制作してください」といった契約が典型です。これに対して準委任は、一定の業務を適切に遂行することを目的とする契約です。例えば、コンサルティング、継続的なアドバイス、一定の管理・
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学習塾運営のための利用規約作成上の注意点 「良い授業」だけでは塾は守れない。

学習塾を開業される方や、すでに運営されている方から利用規約のご相談をいただく機会が増えています。「契約書なんて必要なの?」「口頭で説明しているから大丈夫では?」そう考えられる方もいらっしゃいますが、実際には学習塾は保護者との間で様々なトラブルが起こり得る業種です。授業内容そのものよりも、月謝の未払い急な退塾返金請求振替授業欠席時の対応成績保証に関する誤解生徒間トラブルなど、運営面での問題が発生することが少なくありません。だからこそ、利用規約は「万が一のための保険」ではなく、円滑な教室運営のためのルールブックとして整備しておくことが重要です。① 成績保証・合格保証の表現は慎重に最も注意したいポイントです。教育サービスは、生徒本人の努力や家庭学習、学校での学習状況など様々な要素が結果に影響します。そのため、「必ず成績が上がります。」「志望校合格を保証します。」このような表現は非常にリスクがあります。もちろん広告表現だけでなく、契約内容として受け取られる可能性もあります。利用規約では、指導内容学習サポートの範囲成果を保証するものではないことを明確に定めておくことが重要です。② 月謝・返金ルールを明確にする非常に多いトラブルです。例えば、月途中で退塾した体調不良でほとんど通えなかった思っていた授業と違ったこのような場合に、「残りの日数分返してください。」という話になることがあります。そこで利用規約には、入会金の返金可否月謝の日割り計算の有無教材費の取扱いシステム利用料年会費などを具体的に規定しておく必要があります。曖昧な表現は後々のトラブルの原因になります。③ 欠席・振替授業のルール保
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