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労基署調査で確認されやすい法定三帳簿とは?賃金台帳・労働者名簿・出勤簿を解説

 従業員を雇用している会社では、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等を整備し、一定期間保存しておく必要があります。これらは一般に「法定三帳簿」と呼ばれ、会社の労務管理の基本となる重要な書類です。 しかし、実務では「賃金台帳はあるが労働時間数が記載されていない」「出勤簿に始業・終業時刻が残っていない」「退職者の労働者名簿を保存していない」など、必要な項目が不足しているケースも少なくありません。 法定三帳簿は、労基署調査でも確認されやすい書類であり、不備があると行政指導や未払い残業代トラブルにつながる可能性があります。 この記事では、法定三帳簿である「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿等」について、それぞれの役割、記載事項、保存期間、実務上よくある不備をわかりやすく解説します。1 労働者名簿とは 労働者名簿とは、従業員ごとの氏名、生年月日、住所、雇入年月日などの基本情報を記録する帳簿です。会社は、従業員を雇用する場合、労働者名簿を作成し、必要な事項を記載しておく必要があります。 労働者名簿には、氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、雇入年月日、退職または死亡の年月日、その理由などを記載します。単に従業員の名前だけを一覧にしておけばよいわけではなく、法律上必要とされる項目を整備しておくことが重要です。 また、労働者名簿は、入社時に作成して終わりではありません。住所変更、業務内容の変更、退職などがあった場合には、実態に合わせて内容を更新しておく必要があります。 実務上は、入社時に作成したまま更新されていなかったり、退職者分の労働者名簿をすぐに廃棄してしまったりするケースがありま
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