在留外国人による、在留や投資に関する制度改正は?
高市政権で対応されてきている、日本の在留許可(ビザ)制度や不動産投資の捕捉に関して、きちんと整理した情報はあまり見かけられないのですが経済評論家の渡辺哲也さんが、YouTube等で発信しておられ、その発信内容に基づいて、若干の整理をしてみました。詳しくは渡辺哲也showをご覧いただきたいのですが、大変有用な情報を毎週発信されています。今まで、極めてゆるい規制で、日本に来日して、タワマン投資等をして、経営管理ビザで、場合によっては無許可?の民泊事業をして日本に在留していた外国人が、この後どのような法令や行政上の対処になるのか、非常に注目です。 1. 日本の在留許可制度上の事項と法的根拠外国人が日本に在留して事業を行う場合(タワマン投資を「経営・管理」ビザで行う、民泊事業を営むなど)、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」が根本的な法的根拠となります。① 在留資格の更新・変更における「素行善良要件」法的根拠: 入管法第21条(在留期間の更新)および第22条(永住許可の要件など)。・基準:・出入国在留管理庁のガイドラインにおいて、在留期間の更新や変更が許可されるための重要な要件として「素行が不良でないこと(法令に違反して懲役・禁錮や罰金刑に処せられていないこと)」や「公的義務を履行していること(納税義務、社会保険の加入、入管法上の届出等)」が明記されています。・影響:単なる事業の赤字だけでなく、脱税、マネーロンダリング(不法な資金移動)、無許可民泊といった法令違反、あるいは公的義務の不履行があると「素行不良」とみなされ、経営管理ビザ等の更新や変更が一発で不許可(在留資格の喪失)になり
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