社会保険の適用拡大への実務対応は?
社会保険(健康保険・厚生年金)の適用範囲が段階的に拡大され、より規模の小さい企業や短時間労働者も加入対象となっています。経営者にとっては「法定福利費(会社負担分の社会保険料)の負担増」に直結するため、コストシミュレーションや働き方の再設計についての相談が非常に多いです。1.まず確認すべき「自社の立ち位置」自社が特定適用事業所に該当しているか
現行(2024年10月以降)のポイントは次のとおりです。
法人は原則すべて「適用事業所」
そのうえで、
厚生年金の被保険者数(正社員+4分の3以上パート等)が
「常時51人以上」であれば、短時間労働者についての適用拡大の義務あり(特定適用事業所)
実務では、直近1年程度の被保険者数(正社員+4分の3以上パート)を月別に出し、
51人を超えている月が6か月以上あるか
を確認します(「常時」の考え方)。
2.対象となる短時間労働者の洗い出し
特定適用事業所に該当する場合、「短時間労働者」に該当するパート・アルバイトを洗い出します。
(1) 「短時間労働者」に該当するかの判定
【前提】正社員の4分の3以上であれば、従来どおり当然に被保険者です。
「4分の3未満」で、かつ以下をすべて満たす場合が「短時間労働者」として新たに加入対象となります(~2026年9月30日まで)。
①所定労働時間(週単位):20時間以上
②所定内賃金(月単位):88,000円以上(「106万円の壁」)
※賞与・残業代・通勤手当・家族手当等は含めません。
③雇用契約期間(見込):2か月超④区分:学生ではない(【除】休学中の学生・夜間の学生・通信の学生)※判定方法:・所定労働
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