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【初動対応】裁判になる会社・ならない会社の違い

同じような事案でも、初期対応の仕方で裁判に行くかどうかが変わります。 裁判になりにくい会社の特徴(例) ⇒初動対応で事実確認と丁寧な説明を行う。◎相談があった段階  「聞き取りの場」を正式に設定し、記録を残す   事実確認を行い、可能な範囲で経過や方針を本人に説明する ◎解雇・降格・配置転換など、争いになりやすい処分を行う際  事前に注意・指導・改善の機会を与えている   判断理由を一定の根拠と共に文書で示す ◎紛争の芽が見えた時点  一度は条件面の譲歩や和解可能性を社内で検討する   「訴えるなら訴えればいい」というスタンスを取らない 裁判になりやすい会社の特徴(例)  ⇒初動対応が門前払い・説明不足◎相談があった段階  相談窓口で門前払いをする   事実確認を行わずに「本人の勘違い」と決めつける◎解雇・降格・配置転換など、争いになりやすい処分を行う際  解雇・降格等を突然行い、理由も十分説明しない   ◎紛争の芽が見えた時点 「うちは法律どおりにやっている。  文句があるなら裁判でも何でもどうぞ」  ▶最終的に訴訟に至る。
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