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【労務|副業編|事例④】130万円を1万円超えたら、何が起きますか?

副業を始めるとき、多くの方が意識するのが「130万円」です。「130万円までは扶養内で大丈夫」そう聞いたことがある方も多いでしょう。しかし問題は、**“超えた瞬間に何が起きるか”**です。■ 事例④:扶養内で働くケース配偶者の扶養に入っている場合。本業なし、副業のみ。月8万円ペースで働いたとします。8万円 × 12ヶ月 = 96万円ここまでは問題ありません。■ ここで少しだけ増えた場合繁忙期に頑張り、月11万円の月が2ヶ月あったとします。(8万円 × 10ヶ月)+(11万円 × 2ヶ月)= 80万円 + 22万円= 102万円まだ安全圏です。では、もう少し増えたらどうでしょうか。月11万円 × 12ヶ月 = 132万円130万円を2万円超えました。■ 扶養から外れるとどうなるか130万円を超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れます。その結果、✔ 国民年金 約20万円/年✔ 国民健康保険 約10万〜20万円/年(地域差あり)合計で約30万〜40万円の負担増になるケースがあります。■ 具体的な段差132万円 − 130万円 = 2万円増しかし実際の負担は、約35万円前後増える可能性があります。「2万円多く稼いだだけ」で、実質マイナスになることもあります。これが“崖”です。■ よくある誤解「130万円ギリギリで止めれば良い」確かに理屈はそうです。しかし実務上は、✔ ボーナス✔ 臨時収入✔ 成果報酬✔ 月のズレで簡単に超えます。気づいたときには、年間トータルで超えている。このケースが少なくありません。■ 本当に確認すべきこと✔ 自分の年間見込み収入✔ 扶養に入っているかどうか✔ 副業
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【労務編|副業|第6話】副業で社会保険はどう変わりますか?

「税金は分かりました。でも社会保険はどうなりますか?」ここを誤解している方は、かなり多いです。■ まず押さえるべき“2つの数字”① 106万円ライン次の条件を満たすと、社会保険加入の対象になります。✔ 従業員101人以上の企業✔ 週20時間以上勤務✔ 月額賃金8.8万円以上✔ 2ヶ月を超える勤務見込み該当すると、健康保険+厚生年金に加入します。給与の約15%前後が保険料として発生します。例:月収10万円の場合→ 保険料 約1万5,000円前後となります。「少しの副業」のつもりでも、固定の保険料負担が生じます。② 130万円ライン(扶養)配偶者の扶養に入っている場合、年間収入が130万円を超えると扶養から外れます。扶養から外れた場合、✔ 国民健康保険✔ 国民年金への加入が必要になります。年間負担の目安は、✔ 国民年金 約20万円✔ 国民健康保険 約10万〜20万円(地域差あり)合計で約30万〜40万円の負担増となるケースもあります。■ 副業で起きやすい例例①本業年収300万円副業年収140万円(アルバイト)→ 扶養から外れます→ 社会保険加入義務が生じます→ 年間数十万円の保険料負担が発生します例②本業のみ社会保険加入副業は個人事業で年間100万円の利益→ 扶養の問題は生じません→ ただし税金は増加します副業の「形」によって影響は大きく異なります。■ よくある誤解「130万円ギリギリなら安全」しかし、1万円超えただけでも、年間30万円前後の負担が生じる場合があります。この“段差”は小さくありません。■ 本当に確認すべきこと✔ 副業は給与所得ですか、それとも事業所得ですか✔ 扶養の
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