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退職時の証明とは?企業が必ず押さえるべき実務対応

 退職後に元従業員から「退職証明書を出してほしい」と言われた経験はありませんか?実は、退職時の証明は労基法で定められた企業の義務で、知らずに対応を誤ると、労基署トラブルや信用低下につながります。本記事では、退職時の証明について、解説します。 1 退職時の証明とは  退職後、従業員は次の就職活動や各種手続きのために、どのような期間、どのような仕事をしていたなどを客観的に証明する必要があります。しかし、これらの情報は会社側が管理している情報で、従業員個人では証明が困難です。そこで労基法は「請求があれば会社は証明しなければならない」と義務づけています。 2 記載項目  記載項目は、以下の5つです。 ―――――――――――――――――――――――― (1) 使用期間 ⇒在職期間です。 (2) 業務の種類 ⇒「事務職」「技能職」「営業職」等の、業務の種類です。  異動があった場合、すべて記載する必要がありますが、従業員が一部で良いと言った場合は、一部のみ記載します。 (3) 事業における地位 ⇒「部長」「課長」等の、役職です。 (4) 賃金 ⇒「基本給25万円、皆勤手当1万円」等の賃金額です。 (5) 退職の事由 ⇒「自己都合」「退職勧奨」「定年退職」等の退職理由です。 ――――――――――――――――――――――――  上記の中から、従業員が証明してほしいと請求してきた項目について、記載します。記載を希望していない項目については、記載してはいけません。どのような項目について証明が欲しいのか、詳細に確認しましょう。 3 実務対応  多くの場合、従業員から、「退職証明が欲しい。」と電話があ
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