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事件事故時に、弁護士のみに頼るリスクを考える。(1)

事件事故が発生すると、第三者員会を立ち上げ、検証と再発防止を行うのが、定石と言われているが、お台場にある某テレビ局のケースや汐留にある某テレビ局を見ると対応があまりにもひどいことがわかる。 参加していたメディア(報道機関、自称メディアやフリーランスも含む)の質が悪すぎたというものあるが、企業側のスタンスとして、残念な対応が多いことが見て取れる。 今回は、タイトルにあるように、弁護士のみに頼るリスクに関して話していきたい。 なぜ、第三者員会は弁護士を中心とした有識者が多いのか? 第三者員会を立ち上げて、事実関係を調査しますと、よくコメントをしているのを見かけるが、猫も杓子も決まって「弁護士」が中心となっている構造が非常に疑問である。確かに、経営者にとってみれば、会社がかかわったとされる事象が「法的なリスク」があるかどうか、対応方法が「法的に問題があるか」は重要なポイントであることは、確かであるが、会見をしている様子や受け答えを見るとあまりにも稚拙であるといえる。事件事故が起きた場合、問題となるのは、・事実関係の確認 ・社内方針と再発防止策 ・被害者に対する救済措置 ・加害者への処罰 ・監督者、管理者の責任 ・公平性の担保 ・情報公開 が主なものと考える。細かいポイントはいくつかあるのは承知しているが、第三者員会を立ち上げ、その中で調査するのであれば、「法的リスク」を回避しているか一番重要なのではなく、被害者に対する救済措置や同じことが起きないように企業として再発防止をどのように行うかである。 あくまでも、「法的リスク」は起きた事象に対する処罰や監督責任を取るため、法令や社員就業規
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危機管理広報は、広報担当者の質に依存するか。

事件事故、SNSの炎上に始まり、個人情報漏洩や産地偽装、食品事故に至るまで、業種業態によって、危機管理事案が発生する可能性があります。経営者が、毎日気を付けていても、従業員や取引先、もしくはお客さんなど、想定しなかった事案が発生することが企業を運営している経営者には頭痛の種であることは間違いありません。 その一方、経営者に危機管理能力がないとすれば、もっと悲惨な状況に陥ります。 ハラスメント行為や法令順守の欠如など、最近特にたたかれやすい話題であってもちょっとした認識の違いから生まれるものです。 広報の質により左右される危機管理広報 危機管理広報は、広報担当者の中でも経験値が高い方はあまりいないのが実情です。 これは、良い面とわるい面があるのですが、SNSの浸透や動画の浸透から10年くらい前から、「記事に露出すればよい」「話題になれば」といった安易な手法を広報やPRと勘違いしている方が増えていることに一因があります。 ここで、広報について今一度定義してみたいのだが、広報(Public Relations)の略でPRであり、プロモーション(Promotion)ではないということ。プロモーションは、広告手法の一種であり、費用を投下して、デコレーションしたり、自社にとってイメージが作りやすいCMや広告でイメージを作ることであり、PRではないことをご理解いただきたい。 よく採用の経験年数で、広報とあるが、ほとんどといってよいほど、プロモーションを指す場合が多いのが少し残念な気がします。プロモーションを否定するのではなく、厳密にいえば、製品広報(有形の商品やイベントなど)で最近は製品広報
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インフルエンサーやタレントなど、人前に出る方は特に必要なリスク対策

インフルエンサーやYouTuberをはじめ最近では、若い方のSNSの露出が多くなっています。ちょっとした発言や動画や写真の映り込みなどによう予期せぬ炎上や、コメントや発言の上げ足を取られるなど、SNSの発達や浸透に伴い、かなりリスクが高まっています。 特に、政治的な発言や差別的な発言など、意図しない言い間違いなどにより、これまで築き上げてきた信頼が、一瞬に崩壊し、また私生活などをはじめさらされる傾向にあります。 SNSの削除だけでは、収まらず、お詫び動画を掲載したり、最悪のケースであると活動自体も休止や終了に追い込まれ、利害関係者に多大な迷惑をかけることになります。 本来であれば、そこまで肥大化しなかったリスクが、初動対応の遅れや初動の間違いで、さらに追い込まれることにならないためにも、リスク対策を講じる必要があります。
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