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フリーランス向けの新しい法律がスタートします

トップ画像は公正取引委員会に公開されている「公正取引委員会フリーランス法特設サイト 」からの引用です。https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html正式には、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といいます。2024年11月1日より施行されています。所管は公正取引委員会・中小企業庁と厚生労働省です。公正取引委員会・中小企業庁は「取引の適正化」を、厚生労働省は「就業環境の整備」を担います。具体的には以下のような義務が発生します。① 書面等による取引条件の明示 ② 報酬支払期日の設定・期日内の支払 ③ 禁止行為(以下七つ) ●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制 ●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更・やり直し ④ 募集情報の的確表示 ⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮 ⑥ ハラスメント対策に係る体制整備 ⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示一律すべてが適用されるわけではなく、業務委託期間によって対象項目が増減します。ココナラにおいても企業とフリーランスの契約においては適用されます。逆に、個人とフリーランスにおいては適用されません。事業者側としては以下のようなチェック項目があるので参考までに。・納品物の受取を拒否したことがある… ・報酬を支払うときに、手数料などを差し引いて支払ったことがある… ・一度受け取った物を返品したことがある… ・原材料費などのコストの値上がりを考慮しないで、協議もせずに今までどおりの金額で発注したことがある…・業務とは直接関係ない商品を購入してもらったこと
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下請法違反とフリーランス新法との関連

令和6年10月25日、公正取引委員会はA株式会社(以下「A社」)に対し、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」)の違反行為に関する勧告と指導を行いました。A社は、VTuber動画の制作に関連するイラストや2D、3Dモデルの作成を下請事業者に委託していましたが、その際に不当なやり直しの強要や支払遅延などの行為が確認されました。この事案は、フリーランス新法との関連でも注目されるべきです。下請事業者の中には、個人で活動するフリーランスも多く含まれています。フリーランス新法が施行されることで、今後このような行為がどのように扱われるのかについても考える必要があります。本記事では、A社の下請法違反の事案をもとに、フリーランス新法との関連性について詳しく解説します。1. A株式会社の下請法違反の概要1.1 不当なやり直しの強要A社は、令和4年4月から令和5年12月の間に、下請事業者に対して発注内容にない無償のやり直しを243回行わせていました。この中には、発注書に記載されていない修正や、検査期間を過ぎた後に依頼したものが多く含まれており、下請事業者の労働力を不当に利用する行為として問題視されました。1.2 支払遅延の問題さらに、A社は下請事業者に対する代金支払を遅延していました。支払が大幅に遅れた結果、下請事業者は業務の遂行に支障をきたす事態となり、経済的な負担を強いられることになりました。これらの行為は、下請法に基づき厳しく規制されており、今回の勧告と指導に至りました。2. フリーランス新法の施行と下請法の関係令和6年11月1日から施行されるフリーランス新法は、フリーランスの働き方を保護
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カルディコーヒーファームへ公取委勧告~下請法違反~

下請法という法律をご存じでしょうか?契約書の作成やリーガルチェックをしておりますと検討材料には必ずと言っていいほど入ってくる法律の一つです。これを無視すると行政勧告を受け場合によっては営業停止となります。どういう法律かといいますと、簡単に言えば、業務を発注する場合、元請けと下請けの間で、優位な立場をちらつかせ不公平な取引を持ち掛けたりしてはいけないという類の法律となります。契約してほしければ、委託料は安くしろ、抱き合わせでこれを買え、などの契約的なものからハラスメントに至る行為まで禁止されています。今回のカルディコーヒーファーム様につきましては、オンラインストアで販売するクッキーやチョコレートなどの納入をめぐり、食品などの製造を委託していました。委託していた受託先58社に対して、支払額(委託料)を減額したんですね。支払い金額が契約で決められていたのに、納入された商品には問題があった、だから約束通りの代金は払わないといった具合です。この問題があったという部分ですが、品質検査を特にしていなかったようです。朝日新聞さんの記事ですが。となると、まさに優位な立場で契約を曲げたような格好になりますので、これは勧告を受けてしまうお話になりますね。もちろん、契約不適合責任という条文が民法にはありますので、品質に問題がったという場合には減額「請求」はできますが、勝手にでは払いませんはだめです。ここまででなくてもこういう内容の契約書を作成されている方は結構多い印象です。無効になるか使えない条項になる場合がありますので、独禁法や下請法に違反するような、不公平な契約はそもそも違法となる可能性があります
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ついに日本でも公正取引委員会がGoogleの独禁法違反を認定へ

Googleが独禁法違反で日本の公正取引委員会から初の排除措置命令を受けたことが、また一つの動きとして報じられた。 アメリカにおける独占禁止法違反の認定を受け、日本でもその影響が及ぶ形で、Googleが自社アプリを優遇する姿勢が非難されたのだ。 具体的には、スマホメーカーに対し、自社のアプリストア「Google Play」を使用する条件として、Google検索アプリやウェブブラウザをホーム画面に目立つよう配置することを求めていたという。 これはもはや、企業が持つべき倫理レベルを大きく下回っている。 そして、このような不当な競争行為は、他の開発者にとって非常に厳しい環境を生み出し、イノベーションを妨げる要因となる。 公正取引委員会が行動を起こすのは当然のことで、この方針を固めたことに拍手を送りたいところだ。 それにしても、Googleの世界的な圧倒的シェアを考えると、規制当局が強化される必要性をひしひしと感じる。 特に、私たちプログラマーにとっては、こうした大企業の影響力が私たちの創造性を奪っていくことを懸念しないわけにはいかない。 独禁法に従った健全な競争環境を整えることが、これからの技術革新のカギなのである。 これは単なる企業の問題ではない、全ての開発者にとっての問題なのだ。
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公正な競争は叶うのか?生成AI業界でのIT巨大テックの影響力を探る

最近、公正取引委員会が生成AI市場の実態調査に乗り出す方針を発表しました。 この動きは、巨大IT企業による市場の「囲い込み」を警戒し、健全な競争を促進する狙いがあります。 現在、生成AIの開発には膨大なデータと高性能な半導体、そして高度な人材が不可欠です。 このため、GoogleやMicrosoft、Metaといった米国の巨大テック企業が資源を集中している現状があるのです。 特に、AI関連の半導体市場では、アメリカのNVIDIAが9割近いシェアを占めています。 この状況が、国内企業にどのような影響を与えているのかを早急に把握することが大切です。 公正取引委員会は具体的な調査対象として、大手企業が持つ強力な影響力を取り上げています。 半導体やデータの利用制限によって、新規参入の機会が閉ざされることや、提携による優秀な人材の囲い込みといった手法が指摘されています。 また、生成AIを利用して自社商品やサービスを優遇するケースも調査の対象です。 海外でも似たような動きが見られ、米国やEUの監視当局は競争上のリスクに対処するために協力を強化することを表明しています。 プログラマーとして、このような調査と監視が行われることには大いに賛同します。 テクノロジーの進化は歓迎すべきものですが、その恩恵が特定の企業だけに集中するのではなく、広く一般に行き渡ることが重要です。 多様な企業が競争できる環境が整備され、さらにクリエイティブなソリューションが生まれることを期待しています。阿修羅ワークスの出品リスト https://coconala.com/users/598997/services 阿修羅
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公取委が意見募集!生成AI時代の競争環境を考える

10月2日、公正取引委員会は「生成AIを巡る競争」に関する意見募集を開始しました。 この取り組みは、生成AIとその市場に関連する国内外の動向を調査し、その健全な発展を促進することを目的としています。 意見は郵送やメールを通じて提出することができ、締め切りは11月22日です。 この意見募集では生成AIの市場が2023年には1188億円に到達し、今後は年平均47.2%の急速な成長が見込まれています。 一方で、この技術の進化には著作権侵害や誤情報配信による社会不安や混乱といったリスクも伴います。 ディスカッションペーパーでは、現時点での問題を示しつつ、何らかの結論を急がずに議論の糧とすることを意図しています。 公取委は、各関係事業者や有識者、個人から意見を集め、国内外の専門機関と協力しながら、情報分析を進めていく方針です。 そして、日々の情報アップデートに基づいて必要な時に事実関係を整理し、独占禁止法や競争政策に関する考え方を示す予定です。 プログラマーとしての視点からは、生成AIの技術的進化とその影響力の大きさに改めて感慨を覚えます。 しかし、技術が急速に進む一方で、それを取り巻く法制度や倫理的な側面の整備が遅れれば、問題が噴出する可能性があることに注意が必要です。 生成AIの市場が巨大化する局面で、公正な競争環境をどのように維持するか、多くの関係者が知恵を絞ることが求められます。 このような議論を通じて、技術の恩恵を最大限に引き出しつつ、潜在的なリスクを軽減する枠組みを構築する必要があるでしょう。阿修羅ワークスの出品リスト https://coconala.com/users/5
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下請法の適用範囲

公正取引委員会の存在はビジネスをするものにとって考えておくべき問題です。なかでも下請法の適用範囲についてよく質問されますので、ここで簡単に整理しておきます。 まず、下請法とは、公正な下請けを守るための法律です。労働基準法はご存じの方が多いと思います 労働基準法は労働者が不当な扱いを受けないようにするための法律です。そもそも給料くれる会社と給料もらう労働者との関係は不公平になりやすいですよね。それはある業者と下請けをする会社との関係にも当てはまります。これを守るための法律が下請法です。 ではどのような、業種、関係に当てはまるのでしょうか? 1,建設業。建設工事を受注した会社が下請けにそのまま出せば、本法の適用はありません。 しかし、建築資材を作る会社にこの資材部分の制作を依頼した場合には適用となります。 このように製造委託には、下請法の適用があります。 2,情報成果物作成委託、役務提供委託にも下請法の適用があります。情報成果物作成とは、プログラム作成などです。まさにプログラマーはここに当てはまります。 役務提供は、我々のような行政書士に法務相談や契約書の作成を依頼しても当たりませんが、運送や、ビルメンテナンス業などは当たります。 これらに当たる場合でも親会社(下請けに出す方)の資本金は3億円超、下請け側の資本金は3億円以下などの要件はあります。 3,これに当たる場合には親会社には様々な義務が生じます。 例えば、親会社には製造委託にかかる契約書交付義務(下請法3条)や買いたたき(不当に低い金額での取引に応じさせる)の禁止(法4条1項5号)などです。 これらに
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公正取引委員会がアマゾンジャパンに立ち入り検査! 出品業者に値下げ強要の疑いで

公正取引委員会がアマゾンジャパンに立ち入り検査を実施しました。 これは、出品業者に対する値下げの強要が疑われているためです。 アマゾンは日本国内のインターネット通販市場でも大きなシェアを持ち、その影響力は計り知れません。 しかし、その一方で、出品業者がアマゾンに強く依存する状況が続く中、競争の公正性が損なわれているのではないかという懸念も生じています。 アマゾンのマーケットプレイスでは、複数の業者が同じ商品を出品することができますが、カートボックスと呼ばれる枠に表示されるためには、他の業者より価格を下げなければならないとされているのです。 これにより、出品業者は他の通販サイトと比べて自社の製品価格を引き下げる圧力を受けています。 この行為が独占禁止法に抵触するとの指摘もあり、特に大企業が優越的地位を利用して不当な契約を強いることは問題視されています。 日本の通販市場におけるアマゾンのシェアは2021年度には28.2%に達し、圧倒的な地位を築いています。 しかし、こうした状況下での出品業者への圧力は、競争力を不当に高めている可能性があるため、公取委の調査が行われているのです。 アマゾン側も、以前から同様の調査を受けており、これが今回で三度目というのは興味深いところです。 プログラマーとして思うのは、このような事態が技術の革新とはかけ離れた違法行為に発展しているということです。 技術によって提供されるサービスが消費者にとって便利であるべきなのに、ビジネスの側面で誤った方向に進んでいるのは皮肉そのものです。 ユーザー本位のシステムを作ることが本来の目的であるはずなのに、大企業の利益が
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