トップ画像は公正取引委員会に公開されている「公正取引委員会フリーランス法特設サイト 」からの引用です。
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
正式には、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といいます。2024年11月1日より施行されています。
所管は公正取引委員会・中小企業庁と厚生労働省です。公正取引委員会・中小企業庁は「取引の適正化」を、厚生労働省は「就業環境の整備」を担います。
具体的には以下のような義務が発生します。
① 書面等による取引条件の明示
② 報酬支払期日の設定・期日内の支払
③ 禁止行為(以下七つ)
●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制
●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更・やり直し
④ 募集情報の的確表示
⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示
一律すべてが適用されるわけではなく、業務委託期間によって対象項目が増減します。ココナラにおいても企業とフリーランスの契約においては適用されます。逆に、個人とフリーランスにおいては適用されません。
事業者側としては以下のようなチェック項目があるので参考までに。
・納品物の受取を拒否したことがある…
・報酬を支払うときに、手数料などを差し引いて支払ったことがある…
・一度受け取った物を返品したことがある…
・原材料費などのコストの値上がりを考慮しないで、協議もせずに今までどおりの金額で発注したことがある…
・業務とは直接関係ない商品を購入してもらったことがある…
・仕事としてお願いしていないことを無償でやってもらったことがある…
・納品後に、追加費用なしでやり直しをしてもらったことがある…
フリーランスも重要な労働力なので、法律でしっかり保護しようというものですね。守られる側もしっかり理解しておかなければなりません。
そして、それが守られない場合、以下のような窓口を利用しましょう。関東・北陸、北海道、東北、中部近畿中国四国、九州、沖縄にある公正取引委員会の事務総局、内閣府総務部が対応してくださるそうです。
・フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口
フリーランスをないがしろにする事業者を許すと、他のフリーランスにも同様の法律違反を行う可能性が高く、労働環境が悪化する可能性があります。
一緒に環境を良くしていきましょう。