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“正論”で解決しない理由

重要なのは、 法律上の「正しさ」と、 現場での「納得」は 別物だということです。 労働法は、 最終的には裁判や行政対応の場面で 「どちらが法的に正しいか」を判断するためのものです。 一方、会社の狙いは、 日常の職場運営を安定させ、生産性を維持することにあります。 法律上は問題のない人事措置・指導であっても ・本人が「一方的にやられた」と感じる ・説明の仕方が一言足りず「不公平」と受け止められる ・周囲の社員が「次は自分かもしれない」と不安になる といった要素が重なると、感情的対立が深まり、紛争化・長期化しがちです。 逆に、法的にはグレーであっても 事前にしっかり話し合い選択肢を提示し 人の意向を丁寧に確認している場合 紛争化せずに収束するケースもあります。つまり、「法的には正しい」というだけでは、 当事者の納得・感情面の収束まで保証してくれません。 労務の現場では、 ・「法律・就業規則上の正しさ」(正論) ・「事実の丁寧な把握と、個別事情の理解」 ・「相手の感情・納得への配慮」 ・「組織としての一貫性・公平性」 のバランスが重要になります。 “正論”は必要条件ではありますが、 それだけでは紛争を「沈静化」させる力にはなりにくく、 ときに火に油を注ぐこともあります。 そのため、実務的には、 ・正論は「最後に支える土台」として位置付ける ・最初の段階では、事実の確認・気持ちの受け止め・選択肢の整理を重視する という運び方が、 結果として トラブルの予防や早期収束につながることが多いと考えられます。
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特定社労士の「特定」とは

こんにちは。 私が所属する社労士会で、先日は交流会、昨日は総会が開催され、参加してきました。 昨秋の「紛争解決手続代理業務試験」で知り合った仲間とも顔を合わせ、とても楽しい時間でした。 「紛争解決…」って舌を噛みそうですが、社労士以外の方にとっては、「なにそれ?」ですよね。簡単に説明しますと… 紛争解決手続代理業務試験に合格し、付記を受けた社会保険労務士を「特定社会保険労務士」と呼びます。 社会保険労務士法により、個別労働紛争の裁判外手続き(あっせん等)において相談・交渉・和解合意など一連の業務を代理人として行う行為は、この「特定社会保険労務士」に限り認められています。 私は、働く方々の職場トラブル解決のために活かしたいと思います。 もちろん、社労士といえども10人いれば10通りの人生。 「特定」付記を生かすも殺すも自分しだいなんですけどね。 ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
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