特定社労士の「特定」とは

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法律・税務・士業全般
こんにちは。

私が所属する社労士会で、先日は交流会、昨日は総会が開催され、参加してきました。
昨秋の「紛争解決手続代理業務試験」で知り合った仲間とも顔を合わせ、とても楽しい時間でした。
「紛争解決…」って舌を噛みそうですが、社労士以外の方にとっては、「なにそれ?」ですよね。

簡単に説明しますと…
紛争解決手続代理業務試験に合格し、付記を受けた社会保険労務士を「特定社会保険労務士」と呼びます。
社会保険労務士法により、個別労働紛争の裁判外手続き(あっせん等)において相談・交渉・和解合意など一連の業務を代理人として行う行為は、この「特定社会保険労務士」に限り認められています。

私は、働く方々の職場トラブル解決のために活かしたいと思います。

もちろん、社労士といえども10人いれば10通りの人生。
「特定」付記を生かすも殺すも自分しだいなんですけどね。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
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