国家資格キャリアコンサルタントとキャリアコンサルティング技能士
こんにちは。
脱公務員キャリアコンサルタントのしーもです。
国家資格キャリアコンサルタントと(1級・2級)キャリアコンサルティング技能士って一体何が違うのか?ということについて、
レベルが違う(国家<2級<1級)、、、くらいしか理解してなかったので、
今回改めて、技能検定とは一体何なのかを整理してみました。
■職業能力開発促進法に基づく違い
結論としては、
どちらも職業能力開発促進法に基づく資格ですが、
一方は国家資格、もう一方は技能検定(通称:国家検定)と根拠条文が違います。
国家資格に関する条文は、第30条の4
技能検定に関する条文は、第44条
(キャリアコンサルタント試験)第三十条の四 キャリアコンサルタント試験は、厚生労働大臣が行う。2 前項のキャリアコンサルタント試験(以下この節において「キャリアコンサルタント試験」という。)は、学科試験及び実技試験によつて行う。3 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、キャリアコンサルタント試験を受けることができない。一 キャリアコンサルティングに必要な知識及び技能に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了した者二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。(技能検定)第四十四条 技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める職種(以下この条において「検定職種」という。)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分
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