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自筆証書遺言で公正証書遺言の内容を覆すことができるか

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という2つの代表的な形式があります。では、一度 公正証書遺言 を作成したあとで、本人が新たに 自筆証書遺言 を書いた場合、その内容で公正証書遺言を“覆す”ことはできるのでしょうか。結論から言えば、条件を満たせば可能です。ただし、いくつかの重要なポイントとリスクを理解しておく必要があります。公正証書遺言とは公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場に原本が保管される遺言です。偽造や紛失のリスクがなく、最も確実な形式といわれています。そのため、法的な有効性・信頼性は非常に高く、裁判でも重視されます。自筆証書遺言で覆すことは「理論上可能」民法第1023条第1項では、「前の遺言と後の遺言とが抵触する場合には、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定されています。つまり、後に作成された遺言が優先される のです。したがって、公正証書遺言よりも後の日付で有効に作成された自筆証書遺言が存在すれば、その内容が公正証書遺言を「撤回した」ものとして扱われます。ただし、実務上は慎重に考えるべき理由① 自筆証書遺言は形式不備で無効になる可能性がある自筆証書遺言は、全文・日付・署名を自書しなければなりません。誤字や日付の曖昧さ(例:「令和五年八月吉日」など)があると、無効と判断されることもあります。公正証書遺言を上書きするつもりで書いたのに、結果的に無効になるケースも少なくありません。② 保管・発見の問題公正証書遺言は公証役場に保管されますが、自筆証書遺言は自宅などで保管されるケースが多く、発見されないまま執行が進んでしまうこと
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遺言は公正証書遺言にすべきか

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続や遺言が中心業務の司法書士事務所に勤務していることもあり、遺言書の作成に関する相談を受けることがしばしばあります。 遺言には、大別すると【自筆証書遺言】と【公正証書遺言】の2種類があります。 自筆証書遺言は自身の手で書く遺言で、いつでも自由に作成することができます。 ただ、遺言の形式に不備があると遺言が無効になる危険性があります。 一方、公正証書遺言は公証人が作成します。 公証人とは、裁判官や検事、弁護士などを前職とする法律のプロです。 公証人が作成するため、公正証書遺言が無効になるケースはほぼ皆無といえます。 自筆証書遺言でも大丈夫か、あるいは公正証書遺言にすべきかはケースバイケースです。 例えば、遺言者が自筆証書遺言の内容を家族(相続人)全員にすでに伝えていて、家族全員が遺言内容に納得しているような場合は、敢えて公正証書遺言にしなくとも、後に争いが起きる可能性はほとんどないといえます。 もっとも、自筆した遺言の内容に不明瞭なところはないか、また、遺言の形式に不備はないかを十分に確認する必要があります。 ただ、遺言者が高齢等のために自筆ができない場合は、自筆の必要がない公正証書遺言にせざるを得ないといえます。 また、遺言の内容に異議を唱えるであろうと思われる相続人がいる場合は、公正証書遺言を作成しておくことを勧めます。 遺言無効確認訴訟において主張されることが多いのが、「遺言作成時に遺言者には既に遺言能力が無かった」とか、「判断能力の低下した遺言者に、相続人の1人が、自分に有利となる内容の遺言を書かせた」などというものです。
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