自筆証書遺言で公正証書遺言の内容を覆すことができるか
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という2つの代表的な形式があります。では、一度 公正証書遺言 を作成したあとで、本人が新たに 自筆証書遺言 を書いた場合、その内容で公正証書遺言を“覆す”ことはできるのでしょうか。結論から言えば、条件を満たせば可能です。ただし、いくつかの重要なポイントとリスクを理解しておく必要があります。公正証書遺言とは公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場に原本が保管される遺言です。偽造や紛失のリスクがなく、最も確実な形式といわれています。そのため、法的な有効性・信頼性は非常に高く、裁判でも重視されます。自筆証書遺言で覆すことは「理論上可能」民法第1023条第1項では、「前の遺言と後の遺言とが抵触する場合には、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定されています。つまり、後に作成された遺言が優先される のです。したがって、公正証書遺言よりも後の日付で有効に作成された自筆証書遺言が存在すれば、その内容が公正証書遺言を「撤回した」ものとして扱われます。ただし、実務上は慎重に考えるべき理由① 自筆証書遺言は形式不備で無効になる可能性がある自筆証書遺言は、全文・日付・署名を自書しなければなりません。誤字や日付の曖昧さ(例:「令和五年八月吉日」など)があると、無効と判断されることもあります。公正証書遺言を上書きするつもりで書いたのに、結果的に無効になるケースも少なくありません。② 保管・発見の問題公正証書遺言は公証役場に保管されますが、自筆証書遺言は自宅などで保管されるケースが多く、発見されないまま執行が進んでしまうこと
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