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2026年4月から「区分所有法」が変わる!?

令和8年(2026年)4月から施行予定の 建物の区分所有等に関する法律(通称「区分所有法」)の改正ポイントを整理するよ。そもそも「区分所有法」って何?まず、なんでこの法律があるか。マンションなど1つの建物を「専有部分(自分の部屋)」+「共用部分(エントランス・廊下・外壁など)」で所有する仕組みがある。その“みんなで使う部分”の管理・修繕・建替えをどうするか、ルールを決めてるのがこの法律。 実は1962年に制定されたもので、時代が変わって「タワーマンション」「オーナーと居住者が違う」「外国人所有」など新しい問題が出てきた。 📅 いつから?改正法案は2025年5月に成立。 施行日:令和8年4月1日(2026年4月1日)予定。 ✅ 主な改正ポイント(超簡単版)改正の目的は「管理をラクに」「建替え・再生をしやすく」という2本柱。 1. 「管理がラクになる」ってどういうこと?所在が分からない所有者(海外住まい、連絡先不明など)がいると、これまで“決議の母数”としてカウントされてしまって、議決が通らないケースが多かった。今回から、裁判所の手続きを経て「所在不明の所有者を除外」できるようになる。 「国内に住所がない所有者の場合は、国内に住所ある“管理人”を選任できる」制度が新設。つまり海外所有者が多くても意思決定がしやすくなる。 “共用部分の変更”(例:手すりをつける、スロープに替える)などが、少ない賛成数で決められるようになる。 2. 「建て替え・再生がしやすく」って?老朽化マンション、管理が難しくなってきたマンションをどう“再生”するかが大問題。改正では「建て替え」「建物の取壊し・敷地売
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監督処分の流れについて

監督処分の流れについてみなさん、こんにちは!オンライン不動産宅建士試験講師のあっけ代表です。今日は、監督処分の流れについて1時間弱お話しさせて頂きました。監督処分とは、不動産業者や宅建士が法律に違反した場合に行われる処分のことです。この写真のホワイトボードに記載されている通り、処分の流れは図のようになります。この流れと意味を理解することで、不動産業界で働く際にどのような行動が求められるのかを知ることもできます。私の講義では、このような具体的な内容についても詳しく解説しています。不動産宅建士試験に合格するための知識をしっかりと身につけたい方は、ぜひ私の講義を受講してくださいね!みなさんのご参加をお待ちしています!
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ついに明日11月26日。運命の合格発表!!

明日は、いよいよ宅建試験の合格発表です。受験された皆さん、今日は一日そわそわして落ち着かないんじゃないでしょうか。僕も毎年この時期は独特の空気を感じますが、今年は特に生徒さんが多いので、朝からなんとなく胸のあたりがザワザワしています(笑)今年の合格点は、巷では34点前後と言われていますが、個人的には33点、できれば32点で落ち着いてくれないかな……と本気で願っています。自己採点で33点前後にいる方は、この数日が本当に長く感じているはずですし、「あと1点…」という感情が頭の中をぐるぐる回っていると思います。でも、最後の最後まで希望は捨てないでほしいです。明日11月26日(水)の午前9時30分からは、一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページで、合格者の受験番号が公開されます。毎年アクセスが集中してつながりにくい時間帯もありますが、そのドキドキも含めて、この試験ならではの“儀式”みたいなものです(笑)さらに、実は合格ラインや合格率といった詳細データは、株式会社住宅新報が26日の0時、つまり日付が変わった瞬間に発表します。自己採点している方にとっては、ここが最大の山場と言ってもいいくらい重要です。ボーダーにいる方ほど、この0時の瞬間に祈るような気持ちでスマホを握りしめてるんじゃないでしょうか(笑)そして、合格した方には、なんと翌日の27日には合格証書が届きます。「え、早すぎない?」と毎年思いますが、これが宅建のスピード感です。郵便受けを開けた瞬間に現実味が一気に湧いてきて、涙が出る方も本当に多いです。僕自身も、明日は生徒さんの結果が出る日です。勉強が苦手で悩んでいた人、家事育児
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