令和8年(2026年)4月から施行予定の 建物の区分所有等に関する法律(通称「区分所有法」)の改正ポイントを整理するよ。
そもそも「区分所有法」って何?
まず、なんでこの法律があるか。
マンションなど1つの建物を「専有部分(自分の部屋)」+「共用部分(エントランス・廊下・外壁など)」で所有する仕組みがある。
その“みんなで使う部分”の管理・修繕・建替えをどうするか、ルールを決めてるのがこの法律。
実は1962年に制定されたもので、時代が変わって「タワーマンション」「オーナーと居住者が違う」「外国人所有」など新しい問題が出てきた。
📅 いつから?
改正法案は2025年5月に成立。
施行日:令和8年4月1日(2026年4月1日)予定。
✅ 主な改正ポイント(超簡単版)
改正の目的は「管理をラクに」「建替え・再生をしやすく」という2本柱。
1. 「管理がラクになる」ってどういうこと?
所在が分からない所有者(海外住まい、連絡先不明など)がいると、これまで“決議の母数”としてカウントされてしまって、議決が通らないケースが多かった。今回から、裁判所の手続きを経て「所在不明の所有者を除外」できるようになる。
「国内に住所がない所有者の場合は、国内に住所ある“管理人”を選任できる」制度が新設。つまり海外所有者が多くても意思決定がしやすくなる。
“共用部分の変更”(例:手すりをつける、スロープに替える)などが、少ない賛成数で決められるようになる。
2. 「建て替え・再生がしやすく」って?
老朽化マンション、管理が難しくなってきたマンションをどう“再生”するかが大問題。改正では「建て替え」「建物の取壊し・敷地売却」「一棟リノベーション(用途変更も含む)」などが法的にも明確化。
これまで「区分所有者の5分の4以上(=80%以上)の賛成」が必要だった“建替え”が、条件によってはもっと少ない割合で良いケースあり。
3. 「所有者も責任あるよ」ってことも明らかになった
新しく「区分所有者は、建物・敷地・附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう、互いに協力しなければならない」という条文が設けられた。つまり“自分だけ部屋を持ってる”ではなく“みんなで持ってる”という意識。
“押さえておきたい”影響
管理組合の運営がスムーズになる→総会の決議が通りやすくなる。つまり、管理費・修繕積立金の決定、共用部分の改修などのハードルが下がる。
古いマンションを売る・買う人にとって「将来どうなるか」が見えやすくなる。売却を検討する際、改正を知ってるかどうかが信頼材料に。
相談を受ける時、「所在不明の所有者がいます…」というマンションほど、この改正で救われる可能性あり。だから顧客(所有者・買主)に説明できるように。
一方で、「所有者としての協力」義務が明文化されたので、専有部分だけしか見ていない所有者(“自分の部屋だけ”派)には将来トラブルの種になる可能性もある。
📝 まとめ
改正のキーワードを一言にすると
「みんなで持ってる建物だから、管理も再生も“みんなで決めやすく”しよう」
ってこと。
まだまだ改正ポイントがあるから、今後も要チェックだよ!
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