2026年4月から「区分所有法」が変わる!?
令和8年(2026年)4月から施行予定の 建物の区分所有等に関する法律(通称「区分所有法」)の改正ポイントを整理するよ。そもそも「区分所有法」って何?まず、なんでこの法律があるか。マンションなど1つの建物を「専有部分(自分の部屋)」+「共用部分(エントランス・廊下・外壁など)」で所有する仕組みがある。その“みんなで使う部分”の管理・修繕・建替えをどうするか、ルールを決めてるのがこの法律。 実は1962年に制定されたもので、時代が変わって「タワーマンション」「オーナーと居住者が違う」「外国人所有」など新しい問題が出てきた。 📅 いつから?改正法案は2025年5月に成立。 施行日:令和8年4月1日(2026年4月1日)予定。 ✅ 主な改正ポイント(超簡単版)改正の目的は「管理をラクに」「建替え・再生をしやすく」という2本柱。 1. 「管理がラクになる」ってどういうこと?所在が分からない所有者(海外住まい、連絡先不明など)がいると、これまで“決議の母数”としてカウントされてしまって、議決が通らないケースが多かった。今回から、裁判所の手続きを経て「所在不明の所有者を除外」できるようになる。 「国内に住所がない所有者の場合は、国内に住所ある“管理人”を選任できる」制度が新設。つまり海外所有者が多くても意思決定がしやすくなる。 “共用部分の変更”(例:手すりをつける、スロープに替える)などが、少ない賛成数で決められるようになる。 2. 「建て替え・再生がしやすく」って?老朽化マンション、管理が難しくなってきたマンションをどう“再生”するかが大問題。改正では「建て替え」「建物の取壊し・敷地売
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