ついに令和7年✨新年を迎えました!
今年度の本試験への受験を検討されている方に、令和6年度本試験との法改正部分を教えちゃいます!
1宅地建物取引業法
(1)宅建業の免許
【改正前】
国土交通大臣免許を受けようとする者は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、一定の書類を提出します。
【改正後】
都道府県経由事務は廃止され、直接、主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局に申請します。
※免許の申請等(新規、更新、変更)の際の、専任の宅地建物取引士の「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出は不要となりました。
(2)宅地建物取引業者名簿/従業者名簿
【改正前】
宅建業者名簿には、「事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名」を記載しなければなりません。
従業者名簿には、「性別」及び「生年月日」を記載しなければなりません。
【改正後】
宅建業者名簿には、「事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名」を記載する必要はありません。
従業者名簿には、「性別」及び「生年月日」を記載する必要はありません。
(3)標識
【改正前】
宅地建物取引業者が掲げる標識には、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」を記載しなければなりません。
【改正後】
宅地建物取引業者が掲げる標識には、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」を記載する必要はありません。
※事務所に掲げる標識においては、「事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名」及び「事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数」を記載しなければなりません。
(4)媒介契約
【追加となる項目】
指定流通機構への登録事項に「当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況」が追加されました。
(5)報酬
【改正前】
低廉な空き家等の売買・交換で、400万円以下の物件に適用されていた売主からの仲介手数料198,000円の特例について。
【改正後】
800万円以下の物件まで対象が拡大されました。売主からの報酬上限が198,000円から330,000円へと引き上げられ、さらに買主からも最大330,000円の報酬を受け取れるようになりました。
2法令上の制限
建築確認
【改正前】
都市計画区域等内に、木造2階建てや木造平屋建てを建築する場合には、建築確認・検査が必要です。
【改正後】
すべての地域で、木造2階建てや木造平屋建て(延べ面積200㎡超)を建築する場合、建築確認・検査が必要です。
なお、確認申請の際には、「構造関係規定等の図書」「省エネ関連の図書」が必要となります。(法定審査期間は、35日以内)
都市計画区域等内に、木造平屋建て(延べ面積200㎡以下)を建築する場合、建築確認・検査が必要です。
3税その他
建物
【改正前】
筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければなりません。
【改正後】
筋かいは、その両端の端部を、柱又ははりその他の横架材に、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければなりまん。この場合において、そのいずれか一方の端部を緊結する位置は、当該柱と当該横架材との仕口の部分でなければなりません。
これ以外でわかった場合、また情報お送りします!