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結構あるね!?令和7年度宅建試験の法改正

ついに令和7年✨新年を迎えました!今年度の本試験への受験を検討されている方に、令和6年度本試験との法改正部分を教えちゃいます!1宅地建物取引業法 (1)宅建業の免許 【改正前】 国土交通大臣免許を受けようとする者は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、一定の書類を提出します。 【改正後】 都道府県経由事務は廃止され、直接、主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局に申請します。 ※免許の申請等(新規、更新、変更)の際の、専任の宅地建物取引士の「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出は不要となりました。 (2)宅地建物取引業者名簿/従業者名簿 【改正前】 宅建業者名簿には、「事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名」を記載しなければなりません。 従業者名簿には、「性別」及び「生年月日」を記載しなければなりません。 【改正後】 宅建業者名簿には、「事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名」を記載する必要はありません。 従業者名簿には、「性別」及び「生年月日」を記載する必要はありません。 (3)標識 【改正前】 宅地建物取引業者が掲げる標識には、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」を記載しなければなりません。 【改正後】 宅地建物取引業者が掲げる標識には、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」を記載する必要はありません。 ※事務所に掲げる標識においては、「事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名」及び「事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数」を記載しなければなりません。 (4)媒介契約 【追
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