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あなたのココナラ収入は大丈夫?確定申告を忘れたときの解決策

3月に入り、確定申告シーズンも後半戦に突入しました。あなたはもう確定申告をお済ませになりましたでしょうか? 確定申告が必要にもかかわらず手続きを行わなかった場合、 無申告加算税や延滞税といったペナルティーが課されることになります。 今回は、そんなペナルティーの詳細や 確定申告を忘れてしまった場合の対処法について説明します。 ココナラ収入の確定申告が必要になる場合とは? 確定申告が必要なる場合は、 年末調整が行われた給与所得者とそれ以外で異なります。 給与所得者でない場合は、 基礎控除額48万円を超える所得があれば確定申告が必要です。 給与所得者が、確定申告の必要があるのは次の場合です。  ・給与所得以外の所得が20万円以上ある場合  ・医療費控除やふるさと納税など確定申告が必要な制度適用を受ける場合 確定申告が必要な場合は3月15日までに申告を行う必要があり、申告を忘れてしまった場合は、次のペナルティーが課されます。 最大20%のペナルティー、無申告加算税 ひとつ目のペナルティーは、無申告加算税です。 無申告加算税の税率は、 納税額50万円までは15%、50万円を超える部分は20%となります。 無申告加算税を軽減する方法については、後ほど説明します。 延滞期間に応じて加算される延滞税 もうひとつのペナルティーが、延滞税です。 延滞税の税率は、 納期限の翌日から2か月が経過するまでが、2.4%その後が8.7%です。 ただし、延滞税特例基準割合の変動に伴い税率も変動します。計算方法は、下記のとおりです。 納税額(10,000未満切捨)×税率×延滞日数÷365日 国税庁のウェブサイト
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「東京・新築マンション平均価格、1億円オーバー!」

は?なんじゃとて??イチオク???・・とオクチいっぱいに「いちじく?」を食べているボク。(ごめん、ウソついたっ!)^^;だけどね~、なんじゃ?「平均不動産価格」が、ま、新築で東京とはいえ~、「新築マンション平均価格、一億円」って・・・過去最高じゃ~ないのかい?!だれが、買うの?中国人??、他の外国人とか外資かい???まあ、誰でもイイけどね~、もう普通の日本人には買えない額じゃ。日本人なら「IT関連」とか「株や先物とか土地の投資家」とか~「芸能人・有名人」なのかいな?まあ、カネをもっているヤツは持っているからねえ~。うらやましぃ~(^^え?「ユーチューバー」かい?、ま~、今はかなり「きびし~」状況じゃと聞いておるぞよ。せいぜい「ヒカキン」とか「ひかるくん」とか~「エガちゃん」とか?・・・(エガちゃんって、すでに”300万”登録されているので、かなり儲かっているかも?知れないぜよ。そうでもナイかな~?やっぱCMいっぱい入らないとね~、再生単価も減額されると、ちょいヤバイ?かも。)まあ、誰が買うにしても、やっぱ首都圏は高いと思うね。ボクがまだ東京にいたころって、まだそんなに「億ション」とかってなかったよね。^^40年前くらいじゃから~、物価も安い時代だしちょっと郊外なら「都内一戸建て」も夢ではない時代じゃったね。その頃の「億ション物件」って芸能人とか有名人とか企業経営者、不動産・株式長者なんかが、多かったよ~な気がするぜよ。なんとか「サラリーマン」でもちょい無理すれば買えた「一戸建てや新築マンション」じゃね。^^だけどね~、今って、なにぃ~!!!「建築費」も「土地」も「人件費」もすん
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