こんにちは、公認会計士・税理士の芹川(せりかわ)です😊
「決算や確定申告の期限を過ぎてしまった…」「気づいたら何ヶ月も経っていた…」
そんなご相談、実はすごく多いんです。なので、もし今このページを見ている方がそうだったとしても、どうか慌てないでくださいね。期限後申告という形で、今からでも正しく対応できます。
最初にお伝えしておきたいのですが、特別な裏技や近道があるわけではありません。大切なのは「できるだけ早く、自分から動くこと」。それだけで結果は大きく変わります。
実際にご相談いただく中でも、過去数年分まとまっていなかったり、複数の事業をされている中で一部だけ申告が漏れていたり…というケースは少なくありません。むしろ「忙しさの中で後回しになってしまった」という事情の方がほとんどです。
今日は、期限後申告で発生するペナルティの仕組みと、今すぐ動くべき理由、そして記帳が溜まっている状態からでも相談していい理由をお伝えします。
期限後申告ってなに?
期限後申告とは、法定の申告期限を過ぎてから提出する申告のことです。法人税であれば原則決算日の翌日から2ヶ月以内、個人の確定申告であれば翌年3月15日までが期限となりますが、この期限を過ぎてしまった場合でも、税務署から指摘される前に自主的に申告書を提出することができます。
一番のリスクは「無申告のまま放置すること」です。期限を過ぎてしまったこと自体より、そのまま放置してしまうことの方がリスクは大きくなります。早く動けば動くほど、ペナルティを抑えられます。
加算税・延滞税って、結局いくらかかるの?
期限後申告をすると、本来の税額に加えて「無申告加算税」と「延滞税」が発生します。
無申告加算税は、申告を忘れていたことに対するペナルティです。
・自主的に申告した場合:原則5%(税務調査の通知前に自ら動いた場合)
・税務調査等を受けてからの場合:原則15%〜20%
延滞税は、自主的か否かに関わらず発生します。法定期限の翌日から実際に納税する日まで、日数に応じて課されます。期間が長くなるほど積み上がっていくので、ここも早めの対応がポイントです。
自分から動くと、こんなに差がつきます
・自主申告の場合の無申告加算税(原則):5%
・税務調査後の場合の無申告加算税(原則):15〜20%
この差、結構大きいんです。「指摘されるまで様子を見る」のではなく「気づいたら自分から動く」ことが、一番コストを抑える選択になります。
実際の進め方は4ステップ
・資料を整理する:レシート・請求書・口座の入出金記録など、今ある資料をまず集めます。完璧じゃなくて大丈夫です。
・記帳・決算書の作成:資料をもとに記帳を進め、決算書(個人の場合は収支の集計)を作成します。
・申告書の作成・提出:決算内容に基づいて申告書を作成し、電子申告または窓口提出します。
・納税:本税・加算税・延滞税を納付して完了です。
法人の方は「青色申告の取消」リスクにもご注意ください。2期連続で期限内に申告書を提出できないと、青色申告の承認が取り消されてしまうルールがあります。欠損金の繰越など多くの優遇措置を失うことになるので、「次の決算までに」を意識して動いていただきたいポイントです。
こんな状態でも、全然相談していいんです
・レシートや記帳が何ヶ月分も溜まっている
・複数年度分が未申告になっている
・事業が複数あり、一部だけ申告が漏れている
こういったご相談、本当によくいただきます。「こんな状態で相談していいのかな…」と感じる方も多いのですが、領収書がバラバラの状態からでも、丸ごとお任せください。むしろ早めにご相談いただくことで、延滞税や加算税を最小限に抑えられる可能性が高まります✨
まとめ
申告期限を過ぎてしまったことに気づいたら、まず大切なのは「自分から動くこと」。自主的に申告することで無申告加算税は大きく軽減されますし、延滞税も早く納税するほど抑えられます。
資料が整理されていなくても、複数年度溜まっていても大丈夫です。まずは現在の状況を教えてくださいね。一緒に整理しながら、できるだけ早く正しい状態に戻すお手伝いをいたします。
※ 本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。税法の改正等により内容が変わる場合があります。個別のご状況については必ずご相談ください。