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あなたのココナラ収入は大丈夫?確定申告を忘れたときの解決策

3月に入り、確定申告シーズンも後半戦に突入しました。あなたはもう確定申告をお済ませになりましたでしょうか? 確定申告が必要にもかかわらず手続きを行わなかった場合、 無申告加算税や延滞税といったペナルティーが課されることになります。 今回は、そんなペナルティーの詳細や 確定申告を忘れてしまった場合の対処法について説明します。 ココナラ収入の確定申告が必要になる場合とは? 確定申告が必要なる場合は、 年末調整が行われた給与所得者とそれ以外で異なります。 給与所得者でない場合は、 基礎控除額48万円を超える所得があれば確定申告が必要です。 給与所得者が、確定申告の必要があるのは次の場合です。  ・給与所得以外の所得が20万円以上ある場合  ・医療費控除やふるさと納税など確定申告が必要な制度適用を受ける場合 確定申告が必要な場合は3月15日までに申告を行う必要があり、申告を忘れてしまった場合は、次のペナルティーが課されます。 最大20%のペナルティー、無申告加算税 ひとつ目のペナルティーは、無申告加算税です。 無申告加算税の税率は、 納税額50万円までは15%、50万円を超える部分は20%となります。 無申告加算税を軽減する方法については、後ほど説明します。 延滞期間に応じて加算される延滞税 もうひとつのペナルティーが、延滞税です。 延滞税の税率は、 納期限の翌日から2か月が経過するまでが、2.4%その後が8.7%です。 ただし、延滞税特例基準割合の変動に伴い税率も変動します。計算方法は、下記のとおりです。 納税額(10,000未満切捨)×税率×延滞日数÷365日 国税庁のウェブサイト
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無申告のままだと何が困る?融資・契約・生活で起きる具体的な不利益

こんにちは、公認会計士・税理士の芹川(せりかわ)です😊無申告のままでいると、加算税や延滞税といった税務上のペナルティだけでなく、事業や生活のいろいろな場面で「申告していないこと」自体が壁になってしまうことがあります。税務リスクについては前回の記事でもお伝えしましたが、今回は税務署とのやり取り以外で実際に困ってしまう場面を、具体的に整理してみますね。資金調達の場面で困ってしまいます事業を続けていく中で、まとまった資金が必要になる場面は誰にでもありますよね。そのときに無申告だと、選択肢が大きく狭まってしまいます。金融機関からの融資が受けられない銀行や信用金庫から融資を受ける際は、確定申告書や決算書の提出が必須条件です。無申告の状態では審査の土台にすら乗れず、事業の実績や将来性を伝える機会自体がなくなってしまいます。創業融資・制度融資も対象外になってしまう日本政策金融公庫の創業融資など、比較的利用しやすいとされる制度融資も、申告実績がなければ申し込みすら難しくなります。事業拡大のタイミングで資金が必要になっても、選択肢がほとんど残されていない状態になります。取引先からの信用調査でも不利になることがあります新しい取引先との契約や、大口の発注を受ける際に、相手企業が信用調査を行うことがあります。納税状況が確認できないと「適切に事業運営をしているか」という点で不安視され、契約を見送られる可能性があります。契約・申請の場面でも困ります事務所・店舗の賃貸契約が通らないことがある事業用の物件を借りる際、収入を証明する書類として確定申告書の提出を求められることがあります。無申告だと収入の証明ができ
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「税務署が代わりに計算してくれる」は誤解です——無申告放置の本当のリスク

こんにちは、公認会計士・税理士の芹川(せりかわ)です😊SNSで「無申告のまま放置していれば、税務調査が入ったときに税務署がタダで納税額を計算してくれる」という声を見かけることがあります。一見、なんだか合理的に聞こえてしまうかもしれませんが、これは実態とはかなり違う誤解なんです。結論を先にお伝えすると、税務署を待つよりも自分から動く方が、ずっと負担は軽くなります。裏技でも何でもなく、シンプルな事実としてお伝えしたいです。今日は、この誤解がなぜ生まれるのか、そして実際の税務調査ではどんなことが行われているのかを、整理してみたいと思います。よくある誤解:「税務署が計算してくれるなら楽じゃない?」✕ よくある誤解「無申告のままにしておけば、いつか税務調査が入って、税務署が代わりに納税額を計算してくれる。自分で手間をかけなくて済むから、むしろ得なのでは?」○ 実際のところ税務署が行うのは、納税者の利益になるよう経費や控除を漏れなく拾ってくれる「代行」ではありません。保有している情報(取引先からの支払調書、銀行口座の動きなど)をもとに所得を算出する「調査」です。証拠が十分に揃っていない経費は認められないことが多く、結果として本来よりも高い所得として課税されやすくなります。つまり「計算を代わりにやってもらえてラッキー」ではなく「自分で守れたはずの利益や交渉の余地を失う」というのが、実態に近い理解なんです。推計課税という仕組み、知っていますか?無申告の状態で税務調査が入った場合、税務署は「推計課税」という方法で所得を算出することがあります。これは、帳簿や証拠資料が不十分なときに、業種・規模・取
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申告が遅れてしまったら?期限後申告の流れと加算税の話

こんにちは、公認会計士・税理士の芹川(せりかわ)です😊「決算や確定申告の期限を過ぎてしまった…」「気づいたら何ヶ月も経っていた…」そんなご相談、実はすごく多いんです。なので、もし今このページを見ている方がそうだったとしても、どうか慌てないでくださいね。期限後申告という形で、今からでも正しく対応できます。最初にお伝えしておきたいのですが、特別な裏技や近道があるわけではありません。大切なのは「できるだけ早く、自分から動くこと」。それだけで結果は大きく変わります。実際にご相談いただく中でも、過去数年分まとまっていなかったり、複数の事業をされている中で一部だけ申告が漏れていたり…というケースは少なくありません。むしろ「忙しさの中で後回しになってしまった」という事情の方がほとんどです。今日は、期限後申告で発生するペナルティの仕組みと、今すぐ動くべき理由、そして記帳が溜まっている状態からでも相談していい理由をお伝えします。期限後申告ってなに?期限後申告とは、法定の申告期限を過ぎてから提出する申告のことです。法人税であれば原則決算日の翌日から2ヶ月以内、個人の確定申告であれば翌年3月15日までが期限となりますが、この期限を過ぎてしまった場合でも、税務署から指摘される前に自主的に申告書を提出することができます。一番のリスクは「無申告のまま放置すること」です。期限を過ぎてしまったこと自体より、そのまま放置してしまうことの方がリスクは大きくなります。早く動けば動くほど、ペナルティを抑えられます。加算税・延滞税って、結局いくらかかるの?期限後申告をすると、本来の税額に加えて「無申告加算税」と「延滞税
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