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「動物はモノではない」と明記しているヨーロッパの動物保護先進国

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。日本の【民法】では、動物は「動産」つまり「モノ」と規定されています。 動物はモノとされているため、他人が所有する動物を故意に殺傷すれば、刑法の【器物損壊罪】に問われることになります。 一方、自分が所有する動物を故意に殺傷しても器物損壊罪には問われません。 自分の所有物に関しては所有者が自由に処分することができるため、所有物がたとえ生命を持つ動物であったとしても、所有者は自由に処分ができ、自身が所有する動物を故意に殺傷しても器物損壊罪は成立し得ないためです。 民法の規定の一方で、特別法である【動物愛護法】では、動物は「命あるものである」と明記されています。 そのため、ペットである犬や猫などを故意に殺傷すれば、他人所有であるか自分の所有であるかを問わず【愛護動物殺傷罪】が成立し、刑事責任を問われることになります。 ところで、ヨーロッパの動物保護先進国では、民法において「動物はモノではない」と明記している国々があります。代表例を挙げると次のとおりです。 オーストリアでは1988年に民法を改正し、「動物はモノではない」と明記しました。 この民法改正は、ヨーロッパの民法体系において動物の法的地位を見直す先駆的事例となりました。 オーストリアに続いて、ドイツでは1990年に民法を改正し、動物を「モノではない」と明記しています。 さらに、2002年には憲法にも動物保護を明記しています。 スイスでは2003年に民法を改正し、動物は「モノではない」と明記しました。 ルクセンブルクでは2018年に民法を改正し、動物は「モノではない」と明記しています。
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698.・非公認サークルの“迷惑行為”は「器物損壊罪」

障子破る、天井に穴…神戸大学 ・非公認サークルの“迷惑行為”は「器物損壊罪」  故意と過失のラインを弁護士に聞いた 神戸大学の非公認サークルが、合宿していた宿泊先の旅館で障子を破る、天井に穴をあける、物品を破壊するといった行為をした写真や動画がSNSで拡散され、物議をかもしました。このような行為は「器物損壊罪」にあたると語る芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に、同罪がどのような罪なのか、また、故意と過失によるラインも聞いてみました。 故意でも過失でも、損害賠償責任は「発生する」 Q.今回の宿泊先の旅館で障子を破る、胴上げをして天井を破るといった行為は、どのような罪になるのでしょうか。 牧野さん「故意に他人の物を損壊していますので、刑法261条の『器物損壊罪』となり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処される可能性があります」 Q.「器物損壊罪」は故意や過失で罪の重さが変わるのでしょうか。どこからが故意で、どこまでが過失になるのか、ラインはあったりするのでしょうか。 牧野さん「器物損壊罪は故意(意図的な行為)であることが必要ですので、過失(不注意)で他人の物を壊してしまった場合は罪に問われません。 器物損壊罪は、故意(意図的な行為)であっても告訴がなければ公訴を提起することができない『親告罪』のため、被害者が告訴しなければ起訴されず、刑事事件となることはありません。しかし、話し合いによる解決が決裂すれば、旅館側が告訴して、刑事事件で刑罰(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)を受ける可能性があります。 ただし、民事責任については、故
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極悪ブリーダーへの軽すぎる求刑

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。獣医師の費用を浮かすために、麻酔なしでフレンチブルドッグ等5頭の犬を帝王切開した極悪ブリーダーがいます。 当然のことですが、獣医師でなければ動物の帝王切開手術はできません。 その元ブリーダーは百瀬耕二という男で、帝王切開するための台に犬の四肢をヒモで縛り付けて動けないようにし、麻酔をせずに帝王切開をするという、極悪非道の行ないをしていました。 麻酔なしですから、激痛のために犬は泣き叫び、中には失神する犬もいたようです。 百瀬は、無麻酔での帝王切開のほか、450匹余りの犬を劣悪な環境で飼育し、衰弱させる虐待行為も行なっています。 現在、百瀬は動物愛護法違反(殺傷・虐待)の罪などに問われており、長野地方裁判所で刑事裁判が行われています。 2024年1月15日に行われた裁判で、検察は「麻酔をせずに帝王切開をするなど残虐で悪質」などとして懲役1年と罰金10万円を求刑しました。 これほどの極悪非道の所業をしていたにも関わらず、検察の求刑はわずか懲役1年でした。 動物愛護法では、「愛護動物をみだりに殺したり傷付けた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する」と規定されています。 百瀬の悪質性を考慮するならば、最高刑に当たる5年の懲役を求刑すべきケースであったと思われます。判決は2024年5月10日に言い渡される予定ですが、求刑がわずか1年であったことを考慮すると、執行猶予付きの判決になる可能性も否定できません。 百瀬を刑事告発したのは、動物愛護団体Eva(エヴァ)の代表者である女優の杉本彩さんです。杉本さんは女優として活躍し続ける
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