698.・非公認サークルの“迷惑行為”は「器物損壊罪」

記事
コラム
障子破る、天井に穴…神戸大学

・非公認サークルの“迷惑行為”は「器物損壊罪」

 故意と過失のラインを弁護士に聞いた


神戸大学の非公認サークルが、合宿していた宿泊先の旅館で障子を破る、天井に穴をあける、物品を破壊するといった行為をした写真や動画がSNSで拡散され、物議をかもしました。このような行為は「器物損壊罪」にあたると語る芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に、同罪がどのような罪なのか、また、故意と過失によるラインも聞いてみました。



故意でも過失でも、損害賠償責任は「発生する」

Q.今回の宿泊先の旅館で障子を破る、胴上げをして天井を破るといった行為は、どのような罪になるのでしょうか。

牧野さん「故意に他人の物を損壊していますので、刑法261条の『器物損壊罪』となり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処される可能性があります」



Q.「器物損壊罪」は故意や過失で罪の重さが変わるのでしょうか。どこからが故意で、どこまでが過失になるのか、ラインはあったりするのでしょうか。

牧野さん「器物損壊罪は故意(意図的な行為)であることが必要ですので、過失(不注意)で他人の物を壊してしまった場合は罪に問われません。



器物損壊罪は、故意(意図的な行為)であっても告訴がなければ公訴を提起することができない『親告罪』のため、被害者が告訴しなければ起訴されず、刑事事件となることはありません。しかし、話し合いによる解決が決裂すれば、旅館側が告訴して、刑事事件で刑罰(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)を受ける可能性があります。



ただし、民事責任については、故意であろうが、過失であろうが、他人の物を壊してしまった場合には、民法709条の不法行為に基づき損害賠償責任が発生するため、壊した物の損害を賠償する必要があります」




Q.仮に学生が在学時に罪を犯した場合、将来にどのような影響があるのかも教えてください。

牧野さん「旅館側が告訴し、刑事事件で刑罰(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)を科される場合には、いわゆる『前科』がつくことになります。就職活動で履歴書を提出する場合、賞罰項目で犯罪歴の記載が求められますし、また医師や看護師、弁護士などの免許申請や海外旅行時のパスポート・ビザ申請に支障が出る可能性があります」


 今回のケースでは、大学側は旅館に謝罪し、話し合いも続けているという報道もあります。学生だからといって度を超した“悪ノリ”をすると、将来にリスクを負う可能性もあります。これから新たな生活や旅行へ行く人もいるでしょう。楽しい思い出になるよう、節度をもった行動を心掛けるようにしましょうね。



*
*
*
💓ご購読頂きありがとうございます💛 . 
*
*
______💛________💓______
<・新規登録クーポン
千円割引クーポン
https://coconala.com/invite/NQGN1B
すずか:クーポンコード→ NQGN1B
✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚
<占い>
______💓_________💛______
*
*

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す