逮捕されたら、その後どうなる?逮捕から公判までの刑事手続きを解説
ニュースを見ていると、「○○容疑者を逮捕しました」「検察は○○被告を起訴しました」「裁判所は勾留を認めました」といった言葉をよく耳にします。では、逮捕された人は、その後どういう流れで裁判を受けるのでしょうか。今回は、**逮捕から公判までの刑事手続の基本的な流れ**を見ていきたいと思います。1 まず「逮捕」犯罪をした疑いがある人を「被疑者」といいます。捜査機関は、犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれなど逮捕の必要性が認められる場合、原則として裁判官が発付した逮捕状に基づいて被疑者を逮捕します。ただし、現行犯逮捕の場合には逮捕状は必要ありません。ここで注意したいのが、逮捕された=犯罪者として確定したという意味ではないことです。逮捕された段階では、あくまで犯罪を行った疑いがある「被疑者」です。2 警察から検察官へ送致される警察が被疑者を逮捕した場合、いつまでも警察の判断だけで身体を拘束しておくことはできません。警察は、被疑者を留置する必要があると判断した場合、原則として逮捕から48時間以内に、被疑者を関係書類や証拠物とともに検察官へ送致しなければなりません。いわゆる「送検」です。ニュースでよく聞く、「○○容疑者の身柄を検察庁に送りました」というのがこの段階です。3 検察官が勾留請求するか判断被疑者の身柄を受け取った検察官は、さらに身体拘束を続ける必要があるかを検討します。検察官が引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合には、原則として被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に裁判官へ勾留を請求します。ここで重要なのは、検察官が勾留を決定するわけではないと
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