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【解説】人質司法とは? 日本の刑事司法は,人質司法ではないのでしょうか?

あなたは、人質司法という言葉を聞いたことがありますか。人質司法とは、どういう意味なのでしょうか。 また、日本は人質司法をやっているのでしょうか。 それについて、法務省のホームページの質問コーナーで回答されていますので、ご紹介いたします。 以下は、その内容です。 人質司法とは,日本の刑事司法制度について,被疑者・被告人が否認又は黙秘している限り,長期間勾留し,保釈を容易に認めないことにより,自白を迫るものとなっているなどと批判され,そのように称されています。 しかし,日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず,人質司法との批判は当たりません。 日本では,被疑者・被告人の身柄拘束について,法律上,厳格な要件及び手続が定められており,人権保障に十分に配慮したものとなっています。 すなわち,日本の刑事訴訟法の下では,被疑者の勾留は,捜査機関から独立した裁判官による審査が求められており,具体的な犯罪の嫌疑を前提に,証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合等に限って,認められます。 また,被疑者は,勾留等の決定に対して,裁判所に不服申立てをすることもできます。 起訴された被告人の勾留についても,これと同様であり,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り,裁判所(裁判官)によって保釈が許可される仕組みとなっています。 その上で,一般論として,被疑者・被告人の勾留や保釈についての裁判所(裁判官)の判断は,刑事訴訟法の規定に基づき,個々の事件における具体的な事情に応じて行われており,不必要な身柄拘束がなされないよう運用されています。 日本の刑事司法制度は,身
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