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【解説】人質司法とは? 日本の刑事司法は,人質司法ではないのでしょうか?

あなたは、人質司法という言葉を聞いたことがありますか。人質司法とは、どういう意味なのでしょうか。 また、日本は人質司法をやっているのでしょうか。 それについて、法務省のホームページの質問コーナーで回答されていますので、ご紹介いたします。 以下は、その内容です。 人質司法とは,日本の刑事司法制度について,被疑者・被告人が否認又は黙秘している限り,長期間勾留し,保釈を容易に認めないことにより,自白を迫るものとなっているなどと批判され,そのように称されています。 しかし,日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず,人質司法との批判は当たりません。 日本では,被疑者・被告人の身柄拘束について,法律上,厳格な要件及び手続が定められており,人権保障に十分に配慮したものとなっています。 すなわち,日本の刑事訴訟法の下では,被疑者の勾留は,捜査機関から独立した裁判官による審査が求められており,具体的な犯罪の嫌疑を前提に,証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合等に限って,認められます。 また,被疑者は,勾留等の決定に対して,裁判所に不服申立てをすることもできます。 起訴された被告人の勾留についても,これと同様であり,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り,裁判所(裁判官)によって保釈が許可される仕組みとなっています。 その上で,一般論として,被疑者・被告人の勾留や保釈についての裁判所(裁判官)の判断は,刑事訴訟法の規定に基づき,個々の事件における具体的な事情に応じて行われており,不必要な身柄拘束がなされないよう運用されています。 日本の刑事司法制度は,身
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逮捕されたら、その後どうなる?逮捕から公判までの刑事手続きを解説

ニュースを見ていると、「○○容疑者を逮捕しました」「検察は○○被告を起訴しました」「裁判所は勾留を認めました」といった言葉をよく耳にします。では、逮捕された人は、その後どういう流れで裁判を受けるのでしょうか。今回は、**逮捕から公判までの刑事手続の基本的な流れ**を見ていきたいと思います。1 まず「逮捕」犯罪をした疑いがある人を「被疑者」といいます。捜査機関は、犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれなど逮捕の必要性が認められる場合、原則として裁判官が発付した逮捕状に基づいて被疑者を逮捕します。ただし、現行犯逮捕の場合には逮捕状は必要ありません。ここで注意したいのが、逮捕された=犯罪者として確定したという意味ではないことです。逮捕された段階では、あくまで犯罪を行った疑いがある「被疑者」です。2 警察から検察官へ送致される警察が被疑者を逮捕した場合、いつまでも警察の判断だけで身体を拘束しておくことはできません。警察は、被疑者を留置する必要があると判断した場合、原則として逮捕から48時間以内に、被疑者を関係書類や証拠物とともに検察官へ送致しなければなりません。いわゆる「送検」です。ニュースでよく聞く、「○○容疑者の身柄を検察庁に送りました」というのがこの段階です。3 検察官が勾留請求するか判断被疑者の身柄を受け取った検察官は、さらに身体拘束を続ける必要があるかを検討します。検察官が引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合には、原則として被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に裁判官へ勾留を請求します。ここで重要なのは、検察官が勾留を決定するわけではないと
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