逮捕されたら、その後どうなる?逮捕から公判までの刑事手続きを解説

逮捕されたら、その後どうなる?逮捕から公判までの刑事手続きを解説

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ニュースを見ていると、

「○○容疑者を逮捕しました」

「検察は○○被告を起訴しました」

「裁判所は勾留を認めました」

といった言葉をよく耳にします。

では、逮捕された人は、その後どういう流れで裁判を受けるのでしょうか。

今回は、**逮捕から公判までの刑事手続の基本的な流れ**を見ていきたいと思います。

1 まず「逮捕」

犯罪をした疑いがある人を「被疑者」といいます。

捜査機関は、犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれなど逮捕の必要性が認められる場合、原則として裁判官が発付した逮捕状に基づいて被疑者を逮捕します。

ただし、現行犯逮捕の場合には逮捕状は必要ありません。

ここで注意したいのが、

逮捕された=犯罪者として確定した

という意味ではないことです。

逮捕された段階では、あくまで犯罪を行った疑いがある「被疑者」です。

2 警察から検察官へ送致される

警察が被疑者を逮捕した場合、いつまでも警察の判断だけで身体を拘束しておくことはできません。

警察は、被疑者を留置する必要があると判断した場合、原則として逮捕から48時間以内に、被疑者を関係書類や証拠物とともに検察官へ送致しなければなりません。

いわゆる「送検」です。

ニュースでよく聞く、

「○○容疑者の身柄を検察庁に送りました」

というのがこの段階です。

3 検察官が勾留請求するか判断

被疑者の身柄を受け取った検察官は、さらに身体拘束を続ける必要があるかを検討します。

検察官が引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合には、原則として被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に裁判官へ勾留を請求します。

ここで重要なのは、

検察官が勾留を決定するわけではない

という点です。

検察官はあくまで「勾留してください」と裁判官に請求します。

そして裁判官が被疑者と面接する「勾留質問」などを経て、勾留の要件を満たしているかを判断します。

4 勾留されるとどうなる?

裁判官が勾留を認めると、原則として勾留請求の日から10日間、身体を拘束することができます。

さらに、やむを得ない事情があると認められる場合には、原則として最大10日間延長されることがあります。

そのため、

逮捕から最大72時間程度
勾留10日間
勾留延長最大10日間

という形で、起訴される前の身体拘束が長期間に及ぶ場合があります。

もちろん、すべての事件で最大期間まで拘束されるわけではありません。

5 検察官が「起訴するか」を決める

捜査を経て、検察官は被疑者を起訴するかどうかを判断します。

ここが刑事事件の大きな分岐点です。

検察官が起訴すれば、原則として刑事裁判へ進みます。

一方、不起訴となれば、その事件について公判は開かれません。

不起訴にも、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などがあります。

たとえば犯罪の嫌疑が認められる場合であっても、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の情況などを考慮して、検察官が起訴しない「起訴猶予」とすることがあります。

つまり、

犯罪の疑いがある→逮捕→必ず裁判

ではありません。

6 起訴されると「被告人」になる

検察官が公訴を提起すると、それまで「被疑者」と呼ばれていた人は「被告人」となります。

ニュースでも、

逮捕段階では「○○容疑者」

起訴後は「○○被告」

と呼び方が変わることがあります。

刑事手続上も、この起訴を境に立場が変わります。

なお、起訴されたからといって有罪が確定したわけではありません。

日本国憲法上も刑事手続上も、裁判によって有罪が確定するまでは有罪であることを前提として扱うべきではありません。

7 起訴後は保釈が問題になる

よく、

「逮捕されたので保釈してもらう」

というイメージを持たれることがあります。

しかし、法律上の「保釈」は、基本的には**起訴された後の勾留中の被告人について問題となる制度**です。

起訴前の被疑者について保釈請求をする制度ではありません。

起訴された被告人について、裁判所が保釈を許可し、保釈保証金が納付されれば、身体拘束を解かれた状態で公判に臨むことができます。

8 そして刑事裁判「公判」へ

起訴されると、いよいよ裁判所で公判が行われます。

公判では、大まかにいうと、

人定質問
起訴状朗読
黙秘権等の告知
被告人・弁護人の意見陳述
証拠調べ
検察官の論告・求刑
弁護人の弁論
被告人の最終陳述
判決

という流れで進んでいきます。

被告人が起訴された事実を争う事件であれば、証人尋問などが行われ、複数回の公判期日を重ねることもあります。

一方、事実関係に争いのない事件では、比較的短期間で審理が終了する場合もあります。

逮捕から公判までは一本の線ではない

刑事事件というと、

逮捕→起訴→有罪

という一本道をイメージしがちです。

しかし、実際にはそうではありません。

逮捕されても釈放されることがあります。

検察官が勾留請求をしないこともあります。

裁判官が勾留請求を却下することもあります。

そして捜査の結果、不起訴となることもあります。

さらに、起訴されたとしても、それだけで有罪が確定するわけではありません。

刑事手続では、人の身体の自由を国家権力によって制限することになるため、警察、検察官、裁判官がそれぞれの段階で関与し、法律上の手続に従って進められる仕組みになっています。

ニュースで「逮捕」「送検」「勾留」「起訴」という言葉を見かけたとき、

「いま刑事手続のどの段階にいるのか」

という視点で見てみると、事件報道の見え方も少し変わってくるかもしれません。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本

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