雇止め基準とは?契約更新しない場合の実務ポイント
1年更新等の有期労働契約(期間を定めて締結された労働契約)について、「正社員じゃないから、特に何もしなくても大丈夫」と考えていませんか?何度も契約更新したのに、突然、期間満了として退職させ、後にトラブルとなるケースもあります。
厚生労働省は、「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準(雇止め基準)」を作って、このようなトラブルの防止を図っています。本記事では、雇止め基準について、解説します。
1 雇止めとは
雇止めとは、「有期労働契約の更新をせず、退職とすること」です。例えば、1年契約契約社員を雇い、1年後の契約更新の際、契約更新をせず、退職とするケース等が想像しやすと考えられます。
雇止めと解雇は、別のものです。解雇とは、「会社からの申し出による一方的な労働契約の終了」です。有期労働契約の場合、もともと、半年や1年等の期間が決まっており、期間満了の際、次の更新をするかしないか判断するものなので、契約期間の満了は、解雇とは別のものとなります。もっとも、契約期間の途中で、例えば、1年契約なのに、半年で雇用を打ち切りたい場合は、解雇の問題となります。
解雇と雇止めの違いにも、注意しておきましょう。
2 雇止め予告
下記のいずれかの有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をする必要があります。ただし、あらかじめ契約を更新しない旨が明示されている場合を除かれます。
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(1)3回以上更新されている場合
2か月の有期労働契約を更新している場合の、4回目の契約です。
(2)1
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