有期雇用者の保護(雇止め法理)

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法律・税務・士業全般
昨今の雇用形態の多様化により皆さんの中には正社員だけではなく有期雇用で働く人も多いのではないでしょうか?
有期労働契約とは期間を定めて締結された労働契約のことです。
一定期間以上契約更新を繰り返したのも関わらず突然一方的に使用者側から契約を更新しないと言われたら、、労働者側からみたら生活設計が狂ってしまい困ってしまいますよね。
また、現在も有期雇用で働いていてもいつ契約を更新しないと宣告されるのか、とても不安な心理状態でお仕事されている方も多いかと思います

でもご安心ください。
有期雇用者を守る強い法律が存在します。
「雇止め法理の法定化」というやつです。
過去の最高裁の判例をもとに2012年の法改正で明文化されました。

労働契約法19条(有期労働契約の更新等)
有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
① 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
② 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

条文を読んでいると難しく感じられますが通例は契約更新が3回以上続いている又は1年を超えて継続して雇用されている労働者は契約期間の満了とは別に正社員と同様に業績の急激な悪化等、会社側に合理的理由がなければ雇止めにあうことはないということです。
※あらかじめ契約を更新しない旨明示されているものは除きますので雇用契約書はよく確認してくださいね。

今回の投稿はここまで。
次回は無期転換ルールについて書いていこうかなと思ってます。
最後までお読みいただきありがとうございました!






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