有期雇用の期間満了による退職は自己都合か会社都合か?
本日のテーマは有期雇用の期間満了による退職の理由が「自己都合」となるのか「会社都合」となるのか、どちらなのかについてお話させていただきたいと思います。結論から先に申し上げますと「どちらでもない」ということになります。ご存知の方も多いと思いますがこの離職理由が雇用保険の基本手当(失業手当)を受給できるようになるまでの期間および受給できる期間に大きく影響を及ぼします。失業して雇用保険の基本手当をもらうための受給要件をまず確認しておきましょう。1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足1)が通算して12か月以上あること。ただし、特定受給資格者(※補足2)又は特定理由離職者(※補足3)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。※補足1 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。※補足2 特定受給資格者:勤務先の倒産や事業所の廃止、事業所内の大量雇用変動や賃金の未払い、職種転換時の無配慮などで再就職準備のための時間がなく、離職を余儀なくされた退職者※補足3 特定理由離職者:事務所の移転といった、自己都合退職のなかでも自らの意思に反する正当な理由がある退職者や給付制限の
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