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ティファニー裁判の判決結果について

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ご存じの方も多いと思いますが、トイプードルのティファニー裁判の判決が、先日9月12日に大阪地裁で言い渡されました。 2020年5月20日、トリミング中にティファニーちゃんがハサミで喉を貫通させられ、食道にまで達する傷を負わされた末に、死亡した事件の裁判です。 飼主が、「トリマーがハサミで故意に喉を傷つけた可能性がある」として、350万円あまりの損害賠償を求めて大阪地裁に訴えを起こしていたものです。 大阪地裁は、トリマーの過失は認定したものの、故意は認めませんでした。慰謝料については「犬の購入時の金額を大幅に超える額は肯定できず、原告1人当たり10万円が相当」などとして、被告の元トリマーに対し、家族3人で慰謝料として合計30万円、治療費等を含めてわずか39万6000円の損害賠償の支払いを命じたのみでした。 飼主にとってペットは自分の子どもと変わらない存在です。 仮に自分の子どもを故意または過失によって殺された場合、慰謝料の額は数千万円を下りません。 しかし、残念ながら、日本の法律では、犬などの動物は「物」として扱われるため、慰謝料額としてはわずかしか認められないのが通例です。 今回の大阪地裁判決も、過去の裁判の先例に捉われたものだといえるでしょう。 ちなみに、飼主側の原告代理人弁護士を務めたのが細川敦史という先生で、【どうぶつ弁護団】の代表を務めている人物です。弁護士になった当初から、動物問題について尽力して来られた心ある先生です。 おそらく、今回の判決を下した裁判官は、犬や猫を飼った経験がないと思われます。 動物を飼ったことがある裁
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ティファニー裁判は控訴審へ

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。トイプードルのティファニー裁判の判決が令和5年9月12日に大阪地裁で言い渡されました。 慰謝料について「犬の購入時の金額を大幅に超える額は肯定できず、原告1人当たり10万円が相当」などとして、慰謝料は家族3人合計で30万円しか認めなかったものです。 日本の法律では、犬などの動物は「物」として扱われるため、慰謝料額としてはわずかしか認められないのが通例で、今回の大阪地裁判決も、過去の裁判の先例に捉われたものだといえます。 この判決について、ティファニーちゃんの飼主は、ペットの命の価値が購入価格で決まるとした判決理由等に納得できず、控訴することを決めています。 ちなみに、大阪地裁の裁判は、1人の裁判官によって審理されました。 認められた慰謝料額の低さから推察すると、この裁判官は、おそらくは動物好きでもなく、ペットを飼った経験もない人であると思われます。 控訴審となる大阪高裁では3人の裁判官による合議制で審理され、判決が出されることになります。 3人の裁判官の中に、ペットを飼った経験がある裁判官が一人でも入っていれば、大阪地裁の「一人当たりの慰謝料は10万円が相当」という判決は取り消される可能性が高くなると考えられます。 願わくば、控訴審では、3人の裁判官全員が動物好きで、ペットを飼った経験者であれば最高でしょう。 ところで、昭和時代や平成時代の中期頃までは、ペット死亡の慰謝料としてわずか数万円しか認められないのが通例でした。 しかし、平成16年、東京地裁が、犬死亡の慰謝料として一人につき30万円、夫婦合計で60万円の慰謝料を認める画期的
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ティファニー裁判について

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 テレビなどでもしばしば報道されていますので、トイプードルのティファニーちゃんの事件をご存知の方も多いと思います。 2020年5月20日、トリミング中にティファニーちゃんがハサミで喉を貫通させられ、食道にまで届く傷を負わされた末に、死亡した事件です。 当初、ペットサロンの店主は、ティファニーちゃんがケガを負った経緯について一切説明をせず、言葉を左右して逃げていたようです。 ところが、後になって、「はさみを上向きにして顔の部分をカットしていたところ、ティファニーが急に伏せの体勢を取ったために首が傷ついた」と説明しました。 しかし、ティファニーちゃんを治療した獣医師は、ティファニーちゃんが急に伏せの体勢を取った程度では食道が傷つくまでのケガにはならない、と診断しています。 さらに、ティファニーちゃんの入院中もペットサロン店主が一度も見舞いに来ないなど、あまりにも不誠実な対応が続いたことから、飼い主は、「店主がハサミでわざと傷つけた可能性がある」として、350万円あまりの損害賠償を求めて大阪地裁に訴えを起こしています。 日本の法律では、犬などの動物は「物」として扱われるため、損害賠償額としては数十万円程度しか認められないのが通常です。 ティファニーちゃんの飼主は、そのことは重々分かったうえで、同じような悲劇を二度と繰り返さないため、あえて350万円あまりの賠償を求めて提訴したようです。 ティファニー裁判は今も続いていて、令和5年5月2日に証人尋問が行われる予定です。 ティファニーちゃんを治療した獣医師の診断によるならば、ペットサロンの店主
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飼い犬により受けた負傷について治療費などを請求する(内容証明)

飼い犬による負傷を受けた場合、その治療費や慰謝料を飼い主に請求することができます。この記事では、飼い犬による負傷について治療費などを請求するための具体的な手続きと、内容証明郵便を活用した方法について詳しく解説します。 負傷について治療費などを請求するとは? 飼い犬による負傷の治療費や慰謝料の請求とは、犬による咬傷やその他の攻撃行為により負傷した場合に、飼い主に金銭的な補償を求めることを指します。 これは被害者の権利として法律で保護されています。 法律的背景: 民法第718条: 動物の飼い主は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任があります。 動物愛護管理法: 動物の飼い主には、他人に危害を加えないように適切に管理する義務があります。 よくあるケース 飼い犬による負傷について治療費などの請求が必要となるケースには以下のようなものがあります。 代表的なケース: 犬による咬傷: 犬に噛まれて怪我を負った場合。 犬による転倒: 犬が突進してきたために転倒し、負傷した場合。 精神的苦痛: 犬による攻撃行為により精神的な苦痛を被った場合。 内容証明郵便とは? 内容証明郵便は、郵便局が手紙の内容と送付の事実を証明するもので、治療費や慰謝料を請求する際に重要な役割を果たします。 内容証明郵便の利点: 法的効力: 送付内容が証明されるため、請求の意思を明確に伝えることができます。 証拠保全: 後日、法的な手続きに進展した場合にも有力な証拠として活用できます。 内容証明を書く際のポイント 治療費や慰謝料を求める内容証明郵便を書く際には、以下のポイントに注意しましょう。 書き方のポイント: 宛
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