ティファニー裁判の判決結果について

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法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

ご存じの方も多いと思いますが、トイプードルのティファニー裁判の判決が、先日9月12日に大阪地裁で言い渡されました。

2020年5月20日、トリミング中にティファニーちゃんがハサミで喉を貫通させられ、食道にまで達する傷を負わされた末に、死亡した事件の裁判です。

飼主が、「トリマーがハサミで故意に喉を傷つけた可能性がある」として、350万円あまりの損害賠償を求めて大阪地裁に訴えを起こしていたものです。

大阪地裁は、トリマーの過失は認定したものの、故意は認めませんでした。
慰謝料については「犬の購入時の金額を大幅に超える額は肯定できず、原告1人当たり10万円が相当」などとして、被告の元トリマーに対し、家族3人で慰謝料として合計30万円、治療費等を含めてわずか39万6000円の損害賠償の支払いを命じたのみでした。

飼主にとってペットは自分の子どもと変わらない存在です。
仮に自分の子どもを故意または過失によって殺された場合、慰謝料の額は数千万円を下りません。

しかし、残念ながら、日本の法律では、犬などの動物は「物」として扱われるため、慰謝料額としてはわずかしか認められないのが通例です。
今回の大阪地裁判決も、過去の裁判の先例に捉われたものだといえるでしょう。

ちなみに、飼主側の原告代理人弁護士を務めたのが細川敦史という先生で、【どうぶつ弁護団】の代表を務めている人物です。弁護士になった当初から、動物問題について尽力して来られた心ある先生です。

おそらく、今回の判決を下した裁判官は、犬や猫を飼った経験がないと思われます。
動物を飼ったことがある裁判官であれば、飼主の気持ちが良く分かるため、1人当たりの慰謝料がわずか10万円などという判決を出せるわけがないからです。

弁護士の世界では「裁判官の当たり外れ」という言葉があります。
裁判の結果は裁判官次第というところがあるのが現実です。

大阪地裁の判決を受けて、原告および細川弁護士が控訴をするのかは分かりません。
もし控訴することとなった場合、控訴裁判所では、犬や猫を飼ったことがある動物好きの裁判官に当たることを願いたいものです。


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