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離婚した夫婦が同居している法的リスクはあるの?

廉清生織のブログの部屋へようこそ加藤ローサさんと松井大輔さんの電撃告白に驚いた方も多かったのではないでしょうか?加藤ローサさんは番組冒頭「先に言った方がいいかなと思って・・あれなんですけど…」と切り出し「実は今は籍を抜いていて 新しい私たちの形で 一緒に生活は続けつつ ちょっと夫婦っていう形を変えて」と衝撃発言MCの俳優・山崎育三郎さんが「もう離婚されてる形で…」と応じると「そうなんです。離婚してて」と松井氏との離婚を告白驚く山崎育三郎さんと井桁弘恵さんの両MCを前に「初めて言っちゃった!」とあっけらかんと笑っていたのが印象的だったのですがそこで疑問が・・法的リスクは無いのかな?って思いまとめてみたのでこれから離婚を考えていて同居した方がいいのかどうなのか迷っているあなたのために参考になりましたら嬉しいです1. 再婚と離婚の取り決めに関する混乱離婚後に再び一緒に暮らす場合、再婚していない限り、法的に「再婚」したと見なされるわけではありません。ただし、一緒に住み続けることによって、以前の離婚条件(例えば、養育費、財産分与、慰謝料など)に影響を与えることがあるかもしれません養育費や財産分与への影響: 離婚後に再度一緒に生活すると、相手が「生活の共同」と見なされる場合、養育費や財産分与の条件に影響が出る可能性があります。例えば、元配偶者が「実質的に婚姻関係が続いている」と主張する場合が考えられます2. 共同生活が元配偶者の権利に影響する場合離婚後、再度一緒に住むことによって元配偶者に対する扶養義務や、他の財政的義務に変更が生じる可能性があります。日本の民法では、再婚や生活の共同を行う
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障がい者向けグループホームとシェアハウス

 今回は私が特に切望する「共同生活支援」についてお話します。 主に、公共の窓口などで紹介される「障がい者向けグループホーム」と「(完全民間の)シェアハウス」があります。【障がい者向けグループホーム】・「障害者総合支援法」という法律に基づいた「共同生活支援」事業・(法律に基づいた事業のため)公共の窓口など自他ともに「障がい者」と認められた人たちしか入居、生活できない。(病気でも障がいでもない人たちはお断り)・事業は各地の事情によっていろいろ・原則、'毎日出勤'などといった「外での日中活動」を履行しないと入居、生活できない。(在宅ワークや内職は認められていない)・原則、入居者同士など限られた場合の外出機会しかない。・(医師の診断書などが必要だが)同棲生活も可能・(医師の診断書や公共の窓口からの書類が必要だが)親子(ひとり親世帯)が入居、生活が可能(ですが、上記2つについてはかなりまれなケースです)【(完全民間の)シェアハウス】・原則、入居者同士でルール決めなどを行うためほぼ自由。(または、主さんのポリシーで決めていることが多いので、マッチングできるかどうかが鍵) 私個人としては、後者が断然促してほしいものです。 何度も繰り返しになりますが、HSPスペクトラム(繊細さん)は「病気でも障がいでもありません」。 前者のグループホームはあくまで、「障がい者」と公共の窓口などから認められた人たちしか入居できません。 そして、原則「外での日中活動」の履行が義務付け(?)られたグループホームでは在宅ワークや内職が認められていません。 同棲生活やひとり親世帯の親子(どちらかが障がいがあるかどちらも
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