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50 「脅迫罪」「恐喝罪」「強要罪」はどう違う?

【いまさら聞けない法令用語】「脅迫罪」「恐喝罪」「強要罪」はどう違う? 弁護士が解説  事件に関する報道で、しばしば聞かれる罪名の一つに「脅迫罪」があります。一方、意味合いが近いイメージのある「恐喝罪」「強要罪」という罪名もあります。これら3つはそれぞれどんな犯罪で、どういった違いがあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 最も罪が重いのは「恐喝罪」 Q.まず、「脅迫罪」という罪名について教えてください。 佐藤さん「『脅迫罪』とは、相手またはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し、害を加える旨を告知する犯罪です(刑法222条)。害悪の告知は、一般に、人に恐怖を感じさせる程度であることが必要です。その程度であるかどうかは、脅迫文言だけでなく、脅迫した時間帯や場所などの状況、相手の年齢・体格・職業、相手との関係性なども踏まえ、客観的に判断されます。 例えば、人気の少ない夜道で、初対面の女性に対して『おとなしくしろ、殴るぞ』『恥ずかしい思いをさせてやる』などと言えば、脅迫罪に問われる可能性があります。一方、仲良し同士で遊んでいる最中に、冗談まじりに『おとなしくしろ、殴るぞ』『恥ずかしい思いをさせてやる』などと言ったとしても、怖がらせる程度の脅迫ではないとして、罪に問われない可能性が高いです。なお、客観的に、恐怖を感じさせる程度の害悪の告知があれば、結果的に相手が怖がらなかったとしても、脅迫罪は成立します。 また、脅迫罪は、相手に直接口頭で害悪を告知する場合だけでなく、手紙や電話、メール、SNSなどを利用して害悪を告知した場合でも成立する可能性が
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【解説】脅迫罪とは、どういったことをすれば適用されるのでしょうか?

人は誰でも他人から妨害を受けることかなく自らの意思に従って、行動し、または行動しない自由を有しています。このような自由の侵害それ自体を犯罪として処罰するものを、自由に対する罪といい、その一つに脅迫罪があります。 守られるのは自然人です。法人については、その代表者や代理人等、現にその告知を受けた自然人自身を加害するという告知を受けた場合は、この罪が成立するとされています。 刑法では、次のとおり、規定されています。 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 脅迫とは、人に恐怖心を生じさせる性質の事柄を告げることを言います。 「家を燃やすぞ」とか、「痛い目にあわせるぞ」とかです。ただし、「指示に従わなければ天罰がくだるぞ」など、告知した者が現実に左右できないものは、脅迫とは言えません。 告知が、正当な権利の行使の範囲内であれば、脅迫罪は成立しません。ただし、それ権利の乱用となる場合は、脅迫罪になります。 たとえば、債権の取り立てにおいて、返さなかったら債務者の身体に危害を加えるぞ、といった場合は、脅迫罪が成立します。 告訴する気がないのに、貸した金を返さなければ警察に詐欺罪で訴えるといった場合、脅迫罪は成立した判例があります。
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