50 「脅迫罪」「恐喝罪」「強要罪」はどう違う?
【いまさら聞けない法令用語】「脅迫罪」「恐喝罪」「強要罪」はどう違う? 弁護士が解説
事件に関する報道で、しばしば聞かれる罪名の一つに「脅迫罪」があります。一方、意味合いが近いイメージのある「恐喝罪」「強要罪」という罪名もあります。これら3つはそれぞれどんな犯罪で、どういった違いがあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
最も罪が重いのは「恐喝罪」
Q.まず、「脅迫罪」という罪名について教えてください。
佐藤さん「『脅迫罪』とは、相手またはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し、害を加える旨を告知する犯罪です(刑法222条)。害悪の告知は、一般に、人に恐怖を感じさせる程度であることが必要です。その程度であるかどうかは、脅迫文言だけでなく、脅迫した時間帯や場所などの状況、相手の年齢・体格・職業、相手との関係性なども踏まえ、客観的に判断されます。
例えば、人気の少ない夜道で、初対面の女性に対して『おとなしくしろ、殴るぞ』『恥ずかしい思いをさせてやる』などと言えば、脅迫罪に問われる可能性があります。一方、仲良し同士で遊んでいる最中に、冗談まじりに『おとなしくしろ、殴るぞ』『恥ずかしい思いをさせてやる』などと言ったとしても、怖がらせる程度の脅迫ではないとして、罪に問われない可能性が高いです。なお、客観的に、恐怖を感じさせる程度の害悪の告知があれば、結果的に相手が怖がらなかったとしても、脅迫罪は成立します。
また、脅迫罪は、相手に直接口頭で害悪を告知する場合だけでなく、手紙や電話、メール、SNSなどを利用して害悪を告知した場合でも成立する可能性が
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