【解説】脅迫罪とは、どういったことをすれば適用されるのでしょうか?

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法律・税務・士業全般
人は誰でも他人から妨害を受けることかなく自らの意思に従って、行動し、または行動しない自由を有しています。

このような自由の侵害それ自体を犯罪として処罰するものを、自由に対する罪といい、その一つに脅迫罪があります。

守られるのは自然人です。法人については、その代表者や代理人等、現にその告知を受けた自然人自身を加害するという告知を受けた場合は、この罪が成立するとされています。

刑法では、次のとおり、規定されています。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫とは、人に恐怖心を生じさせる性質の事柄を告げることを言います。

「家を燃やすぞ」とか、「痛い目にあわせるぞ」とかです。ただし、「指示に従わなければ天罰がくだるぞ」など、告知した者が現実に左右できないものは、脅迫とは言えません。

告知が、正当な権利の行使の範囲内であれば、脅迫罪は成立しません。ただし、それ権利の乱用となる場合は、脅迫罪になります。

たとえば、債権の取り立てにおいて、返さなかったら債務者の身体に危害を加えるぞ、といった場合は、脅迫罪が成立します。

告訴する気がないのに、貸した金を返さなければ警察に詐欺罪で訴えるといった場合、脅迫罪は成立した判例があります。

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