【必読】借金整理の方法:任意整理のメリットとデメリット

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法律・税務・士業全般
あなたは、積み上がってしまった借金を、なんとかして整理したいと悩んでいませんか。

その整理の方法の一つが任意整理というものです。
これによって、月々の返済額を減らすことができます。

それは、弁護士さんに依頼することによって、弁護士さんが、銀行や消費者金融業者等の債権者と交渉してくれるからです。
1. 任意整理とは
借金に苦しんでいる人が、自分で、銀行や消費者金融業者等の債権者と直接交渉しても
債権者はなかなか交渉には応じてくれません。もし交渉できたとしても、その条件は非常に悪かったりするものです。
それを弁護士さんに依頼することによって、有利な条件で和解をまとめてもらうものが任意整理という方法です。

2. メリット
(1)債権者からの督促が止まる
支払いが滞ってくると、債権者から、手紙や電話、時には自宅への訪問など、あらゆる方法で支払いの督促を受けることになります。
任意整理を弁護士さんに依頼すれば、弁護士さんから債権者に直接通知が行き、債権者は裁判をするなど公的な方法をとらない限り、借主本人に対して督促をすることができなくなりますので、督促が止まることになるのです。

(2)手続きが簡単
任意整理は、裁判所を通じることなく、弁護士さんと債権者が私的に交渉するものです。そのやり方は、法律で定められた詳細なルールがあるわけではありません。
債権者が納得して同意さえしてくれればいいものです。
その意味で、自己破産と比べて、手続きが非常に簡易なのです。

(3)財産を残せる
任意整理は自己破産ではありませんので、やり方次第で、財産を残すことが可能です。
たとえば、担保付きの借金については、任意整理の対象から外すことによって、担保の実行を免れ、財産を残すことも可能になるのです。

(4)家族や勤務先に知られるリスクがほとんどない
任意整理の場合は、借金の対象を選ぶことができるので、知られたくない債権者をその対象から外すことができます。
自己破産は、家計の収支状況や勤務先からの退職金の有無・金額等を裁判所に申告する必要がありますが、任意整理では、書類の提出が義務付けられているわけではないため、書類作成の過程で、家族や勤務先に知られてしまうリスクがほとんどないのです。
また、任意整理では、自己破産のような官報掲載もありません。

3. デメリット
(1) 信用情報機関に情報が登録されてしまう。
任意整理も借金整理の一つである以上、信用情報機関に登録されてしまします。
クレジットやローンなどの契約内容、返済・支払状況、取引事実等に関する情報を管理している会社があり、信用情報を管理しているのです。
登録されてしまうと、今後数年間は、クレジットカードを作ることは、基本的にはできなくなります。
ただし、任意整理をしなかったとしても、返済が数回滞ってしまえば、信用情報に掲載されてしまいますし、自己破産をした場合は、官報にも掲載されますので、いずれ掲載されてしまうことになるのです。

(2) 担保や保証人がついている場合に、担保実行や保証人への請求のリスクがある。
担保や保証人がついている債権も、任意整理の対象にしてしまうと、担保実行や保証人へ請求されますが、それを任意整理の対象から外すことによって、このデメリットを回避することが可能です。

(3) 裁判を起こされる可能性がある。
債権者によっては、任意整理をしようとすると、貸金返還請求訴訟という裁判を起こされる可能性はあります。
ただし、借金整理を数多く取り扱っている弁護士さんであれば、どんな債権者が裁判を起こしやすいかを知っているので、そうした債権者を任意整理の対象から外すことによって、このデメリットを回避することが可能です。

4. 任意整理はどういった人が向いているか
・銀行系大手消費者金融業者からの借入がメインである人は、任意整理によって、ある程度の長期の分割に応じてくれる可能性があります。
それは、銀行系大手消費者金融業者は、全国展開していて資金力が豊富だからです。

・ギャンブルや浪費などで借金を作ってしまった人は、自己破産ができません。
こういった人は、任意整理を検討してみるべきです。

あなたがもし、積み上がってしまった借金を、なんとかして整理したいと悩んでいるのでしたら、任意整理をしてみるべきです。

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