【解説】一般社団法人と株式会社は、どちらが良いでしょうか?

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結論から申し上げますと、それぞれに共通点と相違点がありますので、現状と将来を考えた上で選択すればいいと思います。

まず、一般社団法人も株式会社の共通点を言いますと、
1. どちらも、公証役場で定款の認証を受けて、登記をするだけで設立できるという点は同じです。監督官庁の許認可をもらう必要はありません。
急げば、2週間以内に設立することも可能です。
2.活動内容は、どちらもまったく違いはありません。
一般社団法人は公益事業しかできないと思っているかもしれませんが、利益追求型の収益事業もできますし、メンバーのための共益事業もできます。

まず、一般社団法人も株式会社の相違点を言いますと、
1. 一般社団法人は非営利ですので、剰余金等の分配はないですが、株式会社は株主に配当があります。
2. 一般社団法人は、理事会を置かない場合でも最低2人が必要ですが、株式会社はたった1人でも設立できます。
3. 一般社団法人も株式会社も、定款の公証人認証手数料は約5万円ですが、株式会社はそれ以外に印紙代が4万円必要になります。
4. 設立登記登録免許税は、一般社団法人は6万円ですが、株式会社は最低料金15万円以上が必要です。
5. 税金は、一般社団法人の場合、非営利方であれば収益事業だけが課税されますが、
株式会社の場合は全ての収益に課税されます。
6. 役員報酬には制限がありませんが、一般社団法人の場合は、公務員や民間と比べて過大となってはいけません。役員報酬や退職金については、公務員の水準が上限であると考えた方がよいです。

以上のように、一般社団法人と株式会社それぞれにメリットとデメリット点がありますので、これから設立しようとしている法人の現状と将来を考えた上で選択すればいいと思います。

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