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【解説】理事の会社が作っている商品を買うことは、役員の利益相反取引になるのかどうか? 

役員が、自己のために法人との間で、利益相反取引を行った場合は、理事会の承認決議が必要となります。そして、その取引により、法人に損害が発生した場合は、その対象となる役員、理事会で賛成した理事は、損害賠償の責めを負うことになります。 そこで問題となるのは、その理事が、別な会社を経営しており、その会社が作っている商品を買う場合に、利益相反取引になるのかどうかです。 その商品が、一般の人が買うことができて、一般の人が買う値段や条件が同じであれば、それは、問題ないと考えられます。 なぜなら、個別の特例の取引ではなくて、市場を通じて買うという限りにおいては、利益相反取引にはならないと考えられるからです。 どうしても心配な場合は、理事会において、「市場において一般と同一の値段、条件で買うことを認めます」というようなことを、予め決議しておくと、より安心だと思います。 逆に、一般の市場ではなくて、個別の特別な取引であれば、当然に利益相反取引となります。
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【解説】一般社団法人と株式会社は、どちらが良いでしょうか?

結論から申し上げますと、それぞれに共通点と相違点がありますので、現状と将来を考えた上で選択すればいいと思います。まず、一般社団法人も株式会社の共通点を言いますと、 1. どちらも、公証役場で定款の認証を受けて、登記をするだけで設立できるという点は同じです。監督官庁の許認可をもらう必要はありません。 急げば、2週間以内に設立することも可能です。 2.活動内容は、どちらもまったく違いはありません。 一般社団法人は公益事業しかできないと思っているかもしれませんが、利益追求型の収益事業もできますし、メンバーのための共益事業もできます。 まず、一般社団法人も株式会社の相違点を言いますと、 1. 一般社団法人は非営利ですので、剰余金等の分配はないですが、株式会社は株主に配当があります。 2. 一般社団法人は、理事会を置かない場合でも最低2人が必要ですが、株式会社はたった1人でも設立できます。 3. 一般社団法人も株式会社も、定款の公証人認証手数料は約5万円ですが、株式会社はそれ以外に印紙代が4万円必要になります。 4. 設立登記登録免許税は、一般社団法人は6万円ですが、株式会社は最低料金15万円以上が必要です。 5. 税金は、一般社団法人の場合、非営利方であれば収益事業だけが課税されますが、 株式会社の場合は全ての収益に課税されます。 6. 役員報酬には制限がありませんが、一般社団法人の場合は、公務員や民間と比べて過大となってはいけません。役員報酬や退職金については、公務員の水準が上限であると考えた方がよいです。 以上のように、一般社団法人と株式会社それぞれにメリットとデメリット点がありま
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【解説】一般社団法人 非営利型とはどういうことか?またその定款の定めはどうなるのか?

一般社団法人 非営利型とはどういうことかといいますと、剰余金の分配を行わないことを言います。そして、非営利型の場合は、解散時の残余財産を国若しくは地方公共団体または公益法人などに寄付する旨が定款に定められていることが必要です。 その場合、各事業年度の収益のうち、収益事業から生じた所得についてのみ、法人税が課されます。 非営利型でない場合は、全所得が課税の対象となりますので、その場合は、収益事業をやっていなくても、会費や寄付金、補助金など、すべての所得が課税されることになります。 ただ、収入と支出が全く同じような法人であれば、法人税の心配はいらないし、税金の計算もしなくてもいいですから、この方が簡単でいいかもしれませんが。 一般社団法人 非営利型の場合、具体的には、次のような定款の記載になります。 (剰余金の不分配) 第○○条 当法人は、剰余金の分配を行わない。 (残余財産の帰属) 第○○条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
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【解説】一般社団法人又は一般財団法人が行うことのできる事業について,何らかの制限はあるのでしょうか。

一般社団法人又は一般財団法人が行うことのできる事業について,何らかの制限はあるのでしょうか。 答えは、一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。 公益的な事業はもちろん,町内会・同窓会・サークルなどのように,構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし, 収益事業を行うことも何ら妨げられません。 そして、一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い,その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。 ただし,株式会社のように,営利、すなわち剰余金の分配を目的とした法人ではないため,定款の定めをもってしても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできませんので、注意が必要です。
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【解説】一般社団法人は簡単に設立できる! どうやって設立するのでしょう?

一般社団法人は、株式会社と違って、大した資金もなしで、登記さえすれば、簡単に法人として設立できるものです。そして、一定の条件さえクリアすれば、税制上の優遇措置も受けることができます。一般社団法人は、剰余金の分配、つまり株主への配当を目的としないという点で、株式会社と大きく異なります。 また、株式会社が、たった一人でも設立できるのに対して、一般社団法人は、理事会を置かない場合でも最低社員2人は必要です。 一般社団法人の主な特色は、次のとおりです。 ・団体の公益性や目的は問わず、登記だけで設立可能。 ・社員2名以上で設立可能。 ・設立時の財産保有規制は設けない。 ・社員、社員総会及び理事は必ず置くこと。 ・理事会、監事又は会計監査人の設置が可能。 ・設立時財産は必要ないが、基金制度の採用が可能。 一般社団法人を設立する流れは、次のとおりです。 1.2人以上の発起人が、法人の内容を協議して、定款、事業計画、収支予算書などを作成します。2.設立時社員が内容を決定し、定款に実印を押印します。 3.公証役場で定款の認証を受けます。 4.法務局で設立登記の申請をします。この日が、法人成立の日となります。 5.登記申請から約1週間で登記事項証明書が取得できますので、それをもって、銀行口座の開設や各種の届出をします。 あなたもチャレンジしてみませんか。
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一般社団法人ってなに?一覧をプログラムで取得 - 業務効率化の記録 #5

データ取得先秘密取得データの詳細法人名称、法人住所取得方法スクレイピング完了までに要した時間2時間以内結果(csv)csv出力結果です。東京都新宿区の一般社団法人を抽出しました。取得先は内緒で、収集件数も具体的には言いません。新宿だけでも数千は存在していました。所感・まとめ昨今の住民訴訟案件や医療事故の増えてきた一般社団法人。監督官庁がなく各都道府県の届出で設立できてしまう、謎で怪しい組織。監督官庁がないため収集は厄介でしたが、今プログラムでは全国の一般社団法人を取得できるようになりました。必要な方いますかね?っていう、すごく数があるんだけど、必要なのかなぁ・・・このようなデータ収集や加工にご興味あればご相談をしてくださればと思います。データを収集する際に違法となる場合は、お断りさせていただきますのでご了承ください。最後まで見ていただき、ありがとうございました!
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【解説】NPO法人と一般社団法人との違いは何でしょうか?

NPO法人と一般社団法人は、ともに非営利で、剰余金を分配しません。同じく会員を主体としており、会費や寄付金を受け入れて活動しています。 しかし、NPO法人と一般社団法人とは、以下のように決定的に違う点があります。 ・NPO法人は登記の前に、都道府県庁や内閣府といいた所轄庁の認証を受ける必要があります。 そしてNPO法人の活動は、特定の非営利事業に限られているのです。 ・NPO法人は設立後の管理も所轄庁が行います。 一方、設立費用は、NPO法人が有利です。 NPO法人は、公証人役場での定款の認証は必要ありません。従って、定款の認証手数料の約5万円がいりません。 また、設立登記免許税6万円もかからないのです。 しかし、設立する際に、一般社団法人は社員が最低2人でもできますが、NPO法人の社員は最低10人必要です。 また、設立までの時期は、申請から設立の認証まで最低でも2~4カ月くらいかかりますので、急いで設立したいとときは、一般社団法人の方が断然早いでしょう。
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【解説】一般社団法人又は一般財団法人は,どのような法人と合併することができるでしょうか?

一般社団法人又は一般財団法人は,他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができます。合併をする法人が一般社団法人のみである場合には,合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般社団法人でなければならず、 合併をする法人が一般財団法人のみである場合には,合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般財団法人でなければならないこととされています。 あまり例はないと思いますが、一般社団法人と一般財団法人が合併することもできるのです。その場合は、どちらの法人格も洗濯することができますが、 合併をする一般社団法人が合併契約の締結の日までに基金の全額を返還していないときは,合併後存続する法人又は合併により設立する法人は,一般社団法人でなければならないこととされています。 また、一般社団法人は公益社団法人と、一般財団法人は公益財団法人と合併することができます。 なお,一般社団法人又は一般財団法人は,他の法律に基づき設立された法人、例えば,特定非営利活動促進法に基づき設立された特定非営利活動法人や会社法に基づき設立された株式会社との間では、合併をすることはできません。 合併には、吸収合併と新設合併があります。 吸収合併とは、合併の当事者となる法人のうち、一部の法人が解散して他の存続法人に吸収される方式です。 新設合併とは、合併の当事者となるすべての法人が解散して、新たな法人を設立する方式です。 実際の企業合併では、吸収合併がほとんどですので、一般社団法人又は一般財団法人の合併もそうなるでしょう。 なぜなら、新設合併の場合は、許認可や事業免許を必要とする場合など、新設法人による
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