【解説】一般社団法人 非営利型とはどういうことか?またその定款の定めはどうなるのか?

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法律・税務・士業全般
一般社団法人 非営利型とはどういうことかといいますと、剰余金の分配を行わないことを言います。

そして、非営利型の場合は、解散時の残余財産を国若しくは地方公共団体または公益法人などに寄付する旨が定款に定められていることが必要です。
その場合、各事業年度の収益のうち、収益事業から生じた所得についてのみ、法人税が課されます。

非営利型でない場合は、全所得が課税の対象となりますので、その場合は、収益事業をやっていなくても、会費や寄付金、補助金など、すべての所得が課税されることになります。

ただ、収入と支出が全く同じような法人であれば、法人税の心配はいらないし、税金の計算もしなくてもいいですから、この方が簡単でいいかもしれませんが。

一般社団法人 非営利型の場合、具体的には、次のような定款の記載になります。
(剰余金の不分配)
第○○条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

(残余財産の帰属)
第○○条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

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