【解説】一般社団法人又は一般財団法人は,どのような法人と合併することができるでしょうか?

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法律・税務・士業全般
一般社団法人又は一般財団法人は,他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができます。

合併をする法人が一般社団法人のみである場合には,合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般社団法人でなければならず、
合併をする法人が一般財団法人のみである場合には,合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般財団法人でなければならないこととされています。

あまり例はないと思いますが、一般社団法人と一般財団法人が合併することもできるのです。その場合は、どちらの法人格も洗濯することができますが、
合併をする一般社団法人が合併契約の締結の日までに基金の全額を返還していないときは,合併後存続する法人又は合併により設立する法人は,一般社団法人でなければならないこととされています。

また、一般社団法人は公益社団法人と、一般財団法人は公益財団法人と合併することができます。

なお,一般社団法人又は一般財団法人は,他の法律に基づき設立された法人、例えば,特定非営利活動促進法に基づき設立された特定非営利活動法人や会社法に基づき設立された株式会社との間では、合併をすることはできません。

合併には、吸収合併と新設合併があります。

吸収合併とは、合併の当事者となる法人のうち、一部の法人が解散して他の存続法人に吸収される方式です。

新設合併とは、合併の当事者となるすべての法人が解散して、新たな法人を設立する方式です。

実際の企業合併では、吸収合併がほとんどですので、一般社団法人又は一般財団法人の合併もそうなるでしょう。

なぜなら、新設合併の場合は、許認可や事業免許を必要とする場合など、新設法人による許認可や免許の再取得が必要となりますし、また、事務手続の処理が、非常に煩雑になるからです。

合併後の名称は、吸収合併する法人の名称にと統一する場合、旧法人名の一部又は全部を合体させる場合、まったく新しい名称とする場合の3種類があります。
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