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【解説】一般財団法人の設立の方法とはどういうものでしょうか。

一般財団法人を設立する場合には、財産を拠出する人が法人化に関するすべてのことを決めます。その手順としては、次のとおりです。 (1) 定款を作成し,公証人の認証を受ける。 (2) 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。 (3) 定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,設立時監事の選任を行う。 (4) 設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。 (5) 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。 一般社団法人の場合は、理事会や評議員会設置の義務はなく、最低夫婦2人だけでも設立できますが、 一般財団法人の場合は、理事会や評議員会を必ず設置しなければならないことから、最低でも10人程度は、必要となります。 また、一般財団法人は、遺言により設立することはできます。 その場合は、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容を遺言で定め,遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。 なお、一般財団法人を設立する際に拠出する財産の最低限度額は,300万円を下回ってはならないこととされています。 一般社団法人の設立の方が、やりやすいですね。
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【解説】一般社団法人又は一般財団法人が行うことのできる事業について,何らかの制限はあるのでしょうか。

一般社団法人又は一般財団法人が行うことのできる事業について,何らかの制限はあるのでしょうか。 答えは、一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。 公益的な事業はもちろん,町内会・同窓会・サークルなどのように,構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし, 収益事業を行うことも何ら妨げられません。 そして、一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い,その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。 ただし,株式会社のように,営利、すなわち剰余金の分配を目的とした法人ではないため,定款の定めをもってしても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできませんので、注意が必要です。
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【解説】一般社団法人又は一般財団法人は,どのような法人と合併することができるでしょうか?

一般社団法人又は一般財団法人は,他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができます。合併をする法人が一般社団法人のみである場合には,合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般社団法人でなければならず、 合併をする法人が一般財団法人のみである場合には,合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般財団法人でなければならないこととされています。 あまり例はないと思いますが、一般社団法人と一般財団法人が合併することもできるのです。その場合は、どちらの法人格も洗濯することができますが、 合併をする一般社団法人が合併契約の締結の日までに基金の全額を返還していないときは,合併後存続する法人又は合併により設立する法人は,一般社団法人でなければならないこととされています。 また、一般社団法人は公益社団法人と、一般財団法人は公益財団法人と合併することができます。 なお,一般社団法人又は一般財団法人は,他の法律に基づき設立された法人、例えば,特定非営利活動促進法に基づき設立された特定非営利活動法人や会社法に基づき設立された株式会社との間では、合併をすることはできません。 合併には、吸収合併と新設合併があります。 吸収合併とは、合併の当事者となる法人のうち、一部の法人が解散して他の存続法人に吸収される方式です。 新設合併とは、合併の当事者となるすべての法人が解散して、新たな法人を設立する方式です。 実際の企業合併では、吸収合併がほとんどですので、一般社団法人又は一般財団法人の合併もそうなるでしょう。 なぜなら、新設合併の場合は、許認可や事業免許を必要とする場合など、新設法人による
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