【解説】一般財団法人の設立の方法とはどういうものでしょうか。

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法律・税務・士業全般
一般財団法人を設立する場合には、財産を拠出する人が法人化に関するすべてのことを決めます。

その手順としては、次のとおりです。
(1) 定款を作成し,公証人の認証を受ける。
(2) 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
(3) 定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,設立時監事の選任を行う。
(4) 設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。
(5) 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

一般社団法人の場合は、理事会や評議員会設置の義務はなく、最低夫婦2人だけでも設立できますが、
一般財団法人の場合は、理事会や評議員会を必ず設置しなければならないことから、最低でも10人程度は、必要となります。

また、一般財団法人は、遺言により設立することはできます。
その場合は、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容を遺言で定め,遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。

なお、一般財団法人を設立する際に拠出する財産の最低限度額は,300万円を下回ってはならないこととされています。

一般社団法人の設立の方が、やりやすいですね。

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