【解説】強要罪とはどういったことをすれば適用されるのでしょうか?

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法律・税務・士業全般
強要罪とは、脅迫しまたは暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害する犯罪をいいます。

刑法では、次のように規定されています。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

強要罪は、自由に対する罪の一つであり、意思決定の自由及び行動の自由を保護するものです。

対象は、意思能力のある自然人だけで、法人は含まれないとされています。
強要とは、脅迫、暴行により、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害することで、たとえば、無理やり土下座させた場合も、強要と言えます。
また、脅迫、暴行により、謝罪文を要求する権利がないのにこれを作成、交付させたり、辞職願を書かせたりする場合も、これにあたります。

脅迫とは、人に恐怖心を生じさせる性質の事柄を告げることを言います。
「家を燃やすぞ」とか、「痛い目にあわせるぞ」とかです。
ただし、「指示に従わなければ天罰がくだるぞ」など、告知した者が現実に左右できないものは、脅迫とは言えません。

暴行とは、相手方の自由な意思決定を妨げ、その行動の自由を制約するのに足りる程度のものであることが必要です。
相手方の身体に加えられる場合だけでなく、相手方に向けられていれば、物に対して加えられた暴行であっても、それが相手方に恐怖心を生じさせる場合も該当します。

権利の行使を妨害するとは、告訴権者に告訴をやめさせる場合や、契約の相手方にその解除権を行使させない場合などです。

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