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【必読】借金整理の方法:任意整理のメリットとデメリット

あなたは、積み上がってしまった借金を、なんとかして整理したいと悩んでいませんか。その整理の方法の一つが任意整理というものです。 これによって、月々の返済額を減らすことができます。 それは、弁護士さんに依頼することによって、弁護士さんが、銀行や消費者金融業者等の債権者と交渉してくれるからです。 1. 任意整理とは 借金に苦しんでいる人が、自分で、銀行や消費者金融業者等の債権者と直接交渉しても 債権者はなかなか交渉には応じてくれません。もし交渉できたとしても、その条件は非常に悪かったりするものです。 それを弁護士さんに依頼することによって、有利な条件で和解をまとめてもらうものが任意整理という方法です。 2. メリット (1)債権者からの督促が止まる 支払いが滞ってくると、債権者から、手紙や電話、時には自宅への訪問など、あらゆる方法で支払いの督促を受けることになります。 任意整理を弁護士さんに依頼すれば、弁護士さんから債権者に直接通知が行き、債権者は裁判をするなど公的な方法をとらない限り、借主本人に対して督促をすることができなくなりますので、督促が止まることになるのです。 (2)手続きが簡単 任意整理は、裁判所を通じることなく、弁護士さんと債権者が私的に交渉するものです。そのやり方は、法律で定められた詳細なルールがあるわけではありません。 債権者が納得して同意さえしてくれればいいものです。 その意味で、自己破産と比べて、手続きが非常に簡易なのです。 (3)財産を残せる 任意整理は自己破産ではありませんので、やり方次第で、財産を残すことが可能です。 たとえば、担保付きの借金については、
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【必見】借金でこんな間違いをしていませんか。借金整理の方法。弁護士さんに何を相談すればいいの?

借金はとにかく苦しいものです。何とかして解決したいと悩んでいる人も多いと思います。よくあるのが、クレジットカードのリボ払い。少額ならいいですが、100万円を超えてくると、利息の支払いも多額になってきます。毎月の返済額のうち、半分が利息ということにもなってきます。 一番困るのが、親類や友達の連帯保証人になっていたら、その親類や友達が夜逃げしてしまって、突然借金取りがやってくるというものです。 自分で借金をしたわけではないのにと、腹立たしいことです。 それでも、借金はなんとか整理しなければなりません。 借金整理の方法には、4つあります。 1. 任意整理 これは、裁判所が介入しないで、債権者(貸し手)と債務者(借主)がお互いに合意して、整理をおこなうものです。 借金の合計額が、200万円程度の場合に適用できます。 ただ、債務者の立場は弱いので、個人では難しいです。弁護士に頼むのがいいです。 債権者が、長期分割返済に協力してくれることが期待できます。 2. 特定調停 裁判所を通してする借金整理で、あまり借金額が大きくない場合に、分割返済について話し合う場として利用されます。 支払い不能に陥るおそれのある場合に、簡易裁判所に申し立てることによって行うことができます。 3. 個人再生 企業には民事再生というものがありますが、それを個人に適用したものです。 これは、債務者の経済的再生を図ることが目的で、返済額を減額したうえで、 それを一定期間返済することによって、借金を整理するものです。 個人再生のメリットは、財産、特に家を遺すことができることです。 4,自己破産 破産とは、借金をしている人
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債務整理の方法

債務整理の方法 債務が多くなって返済が難しくなった場合に、整理する方法は以下のようなものがあります。 ①任意整理 債権者との交渉で債務を整理する方法です。毎月の返済金額を下げてもらって返済を長期化することになります。何社かある場合には、各社少しづつ返済額を下げてもらって毎月の生活費の範囲内で返済できる金額にします。ただし債権者の同意が必要なのであまり長期ですと債権者が同意しません。 ②個人再生手続き 債権の一部をカットしてもらって残った債務を3年~5年の分割払いで支払う方法です。裁判所に債権者一覧表や財産の一覧表を提出して裁判所の監督の下で債権カットに同意してもらうことになります。裁判所に提出した返済計画案に反対する債権者が多いと裁判所も許可できませんが、特別な要件をクリアすると債権者の同意が無くても裁判所の許可だけで成立する方法もあります。 ③破産 家財道具などの一定の財産以外の財産を換金して債権者に配当して残った借金を免除してもらう手続きです。一定の財産以下の財産しかない場合は、換金手続きを行わずに借金を免除して貰えます。ただし借金のでき方に問題があったり財産を隠すなどの行為がある場合には、借金の免除が受けられない場合もあります。 ④特定調停 裁判所に債務者と債権者の中に入ってもらって債権者と交渉して債務を整理していく方法です。ただし話し合いですので債権者が同意しないと裁判所は返済条件の変更を債権者に強制することはできません。任意整理と同じで毎月の返済金額を下げてもらって返済を長期化することになります。何社かある場合には、各社少しづつ返済額を下げてもらって毎月の生活費の範囲
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