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【必見】借金でこんな間違いをしていませんか。借金整理の方法。弁護士さんに何を相談すればいいの?

借金はとにかく苦しいものです。何とかして解決したいと悩んでいる人も多いと思います。よくあるのが、クレジットカードのリボ払い。少額ならいいですが、100万円を超えてくると、利息の支払いも多額になってきます。毎月の返済額のうち、半分が利息ということにもなってきます。 一番困るのが、親類や友達の連帯保証人になっていたら、その親類や友達が夜逃げしてしまって、突然借金取りがやってくるというものです。 自分で借金をしたわけではないのにと、腹立たしいことです。 それでも、借金はなんとか整理しなければなりません。 借金整理の方法には、4つあります。 1. 任意整理 これは、裁判所が介入しないで、債権者(貸し手)と債務者(借主)がお互いに合意して、整理をおこなうものです。 借金の合計額が、200万円程度の場合に適用できます。 ただ、債務者の立場は弱いので、個人では難しいです。弁護士に頼むのがいいです。 債権者が、長期分割返済に協力してくれることが期待できます。 2. 特定調停 裁判所を通してする借金整理で、あまり借金額が大きくない場合に、分割返済について話し合う場として利用されます。 支払い不能に陥るおそれのある場合に、簡易裁判所に申し立てることによって行うことができます。 3. 個人再生 企業には民事再生というものがありますが、それを個人に適用したものです。 これは、債務者の経済的再生を図ることが目的で、返済額を減額したうえで、 それを一定期間返済することによって、借金を整理するものです。 個人再生のメリットは、財産、特に家を遺すことができることです。 4,自己破産 破産とは、借金をしている人
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借金には「良い借金」と「悪い借金」があります

借金と聞くと、ネガティブなイメージを持つ方が多いと思います。・借金はダメなこと・借金をしたら人生終わり・借金=失敗そんな風に思っていませんか?ですが実は、借金には「質」があります。すべての借金が悪いわけではありません。例えば、・事業を始めるための借入・スキル習得のための投資・設備投資・不動産購入これらは将来的に収入を生む可能性がある借金です。つまり、「リターンを生む可能性がある借金」です。一方で、・生活費の補填・浪費・衝動買い・ギャンブル・見栄のための支出特に、・生活費の補填・浪費・ギャンブル・見栄のための支出これは何も残らない借金です。たしかにお金を使うときは楽しいです。その瞬間は安心した気持ちにもなります。ただこれらは、お金を生まない借金です。いわゆる「消費の借金」です。実際に、無駄遣いを控えてお金を貯めた人や、運用によって資産を増やした人もいます。将来を考えると、蓄えを持っておくことは大きな安心材料になります。例えば、・旅行に行ける・欲しいものを買える・急な出費にも対応できるなど、選択肢を持てるというメリットがあります。ただ、現実には「わかっていても貯められない」という方も多いのではないでしょうか。収入の減少や予期せぬ出費など、どうしても生活費を補うために借金を選ばざるを得ない状況もあります。問題なのは、借金の額ではなく借金の中身です。実際に私も過去、生活費を補うための借金をしていました。事業がうまくいかず、収入が減っていく中で、・家賃・生活費を借金でまかなう日々。その場は乗り切れても、何も生まない借金はただ未来の自分の負担を増やしているだけでした。借金の質を理解しないま
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【必読】借金整理の方法:任意整理のメリットとデメリット

あなたは、積み上がってしまった借金を、なんとかして整理したいと悩んでいませんか。その整理の方法の一つが任意整理というものです。 これによって、月々の返済額を減らすことができます。 それは、弁護士さんに依頼することによって、弁護士さんが、銀行や消費者金融業者等の債権者と交渉してくれるからです。 1. 任意整理とは 借金に苦しんでいる人が、自分で、銀行や消費者金融業者等の債権者と直接交渉しても 債権者はなかなか交渉には応じてくれません。もし交渉できたとしても、その条件は非常に悪かったりするものです。 それを弁護士さんに依頼することによって、有利な条件で和解をまとめてもらうものが任意整理という方法です。 2. メリット (1)債権者からの督促が止まる 支払いが滞ってくると、債権者から、手紙や電話、時には自宅への訪問など、あらゆる方法で支払いの督促を受けることになります。 任意整理を弁護士さんに依頼すれば、弁護士さんから債権者に直接通知が行き、債権者は裁判をするなど公的な方法をとらない限り、借主本人に対して督促をすることができなくなりますので、督促が止まることになるのです。 (2)手続きが簡単 任意整理は、裁判所を通じることなく、弁護士さんと債権者が私的に交渉するものです。そのやり方は、法律で定められた詳細なルールがあるわけではありません。 債権者が納得して同意さえしてくれればいいものです。 その意味で、自己破産と比べて、手続きが非常に簡易なのです。 (3)財産を残せる 任意整理は自己破産ではありませんので、やり方次第で、財産を残すことが可能です。 たとえば、担保付きの借金については、
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【FP注意喚起】SNS広告に注意、任意整理は「月々の返済が減る」で安易に決めない

近年、SNS等で「債務整理」「借金減額診断」「おまとめローン落ちた人」「借金減額シミュレーター」など債務に関連する広告で任意整理を勧められ、債務者が過大な手数料の支払いを請求されるトラブルが多くなっています。債務の返済に困ったら、任意整理は返済の見通しを立て直すための有効な選択肢です。将来利息のカットや返済額の調整ができれば、家計が崩れる前に立て直しの道が開けます。ただし、ここで誤解しやすいのが「利息が減る=必ず得」というイメージです。実務では、任意整理の得・損は 月々の支払い額ではなく、完済までの総支払額で決まります。なぜなら、任意整理の総支払いは、一般的に次の3項目になります。債権者への返済(和解金+将来利息が残る場合はその利息)司法書士・弁護士費用(着手金、成功報酬、実費など)返済代行を使う場合の手数料(毎月の上乗せになりやすい)「利息が減った分」よりも「費用・手数料」が大きければ、月々が下がっても支払総額では逆に多くなります。目次1. 【結論】任意整理を選択した場合も専門家費用・返済代行手数料と債務の総利息を総額で比べるべましょう。事前に委任契約書や費用の見積書を確認すること大切です。2. 損得を分けるのは「月額の支払額」ではなく「支払総額」3. 見落としやすい任意整理の費用内訳3.1. 費用が「社数」で増える(着手金・通信費など)3.2. 成功報酬が「条件次第で増える」3.3. 返済代行手数料が「回数×社数」で過大に4. 任意整理の実例が示す「総額で見る」重要性5. 契約前に必ず比べたい「4つの数字」6. 債務者も知識を身につけることが防衛7. 任意整理が向いているケ
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債務整理の方法

債務整理の方法 債務が多くなって返済が難しくなった場合に、整理する方法は以下のようなものがあります。 ①任意整理 債権者との交渉で債務を整理する方法です。毎月の返済金額を下げてもらって返済を長期化することになります。何社かある場合には、各社少しづつ返済額を下げてもらって毎月の生活費の範囲内で返済できる金額にします。ただし債権者の同意が必要なのであまり長期ですと債権者が同意しません。 ②個人再生手続き 債権の一部をカットしてもらって残った債務を3年~5年の分割払いで支払う方法です。裁判所に債権者一覧表や財産の一覧表を提出して裁判所の監督の下で債権カットに同意してもらうことになります。裁判所に提出した返済計画案に反対する債権者が多いと裁判所も許可できませんが、特別な要件をクリアすると債権者の同意が無くても裁判所の許可だけで成立する方法もあります。 ③破産 家財道具などの一定の財産以外の財産を換金して債権者に配当して残った借金を免除してもらう手続きです。一定の財産以下の財産しかない場合は、換金手続きを行わずに借金を免除して貰えます。ただし借金のでき方に問題があったり財産を隠すなどの行為がある場合には、借金の免除が受けられない場合もあります。 ④特定調停 裁判所に債務者と債権者の中に入ってもらって債権者と交渉して債務を整理していく方法です。ただし話し合いですので債権者が同意しないと裁判所は返済条件の変更を債権者に強制することはできません。任意整理と同じで毎月の返済金額を下げてもらって返済を長期化することになります。何社かある場合には、各社少しづつ返済額を下げてもらって毎月の生活費の範囲
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