【必見】借金でこんな間違いをしていませんか。借金整理の方法。弁護士さんに何を相談すればいいの?
借金はとにかく苦しいものです。何とかして解決したいと悩んでいる人も多いと思います。よくあるのが、クレジットカードのリボ払い。少額ならいいですが、100万円を超えてくると、利息の支払いも多額になってきます。毎月の返済額のうち、半分が利息ということにもなってきます。
一番困るのが、親類や友達の連帯保証人になっていたら、その親類や友達が夜逃げしてしまって、突然借金取りがやってくるというものです。
自分で借金をしたわけではないのにと、腹立たしいことです。
それでも、借金はなんとか整理しなければなりません。
借金整理の方法には、4つあります。
1. 任意整理
これは、裁判所が介入しないで、債権者(貸し手)と債務者(借主)がお互いに合意して、整理をおこなうものです。
借金の合計額が、200万円程度の場合に適用できます。
ただ、債務者の立場は弱いので、個人では難しいです。弁護士に頼むのがいいです。
債権者が、長期分割返済に協力してくれることが期待できます。
2. 特定調停
裁判所を通してする借金整理で、あまり借金額が大きくない場合に、分割返済について話し合う場として利用されます。
支払い不能に陥るおそれのある場合に、簡易裁判所に申し立てることによって行うことができます。
3. 個人再生
企業には民事再生というものがありますが、それを個人に適用したものです。
これは、債務者の経済的再生を図ることが目的で、返済額を減額したうえで、
それを一定期間返済することによって、借金を整理するものです。
個人再生のメリットは、財産、特に家を遺すことができることです。
4,自己破産
破産とは、借金をしている人
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