【必読】売上高が1000万円以下の免税事業者のあなた! 法人化を検討されているあなた!  インボイス制度とは何? 税理士に頼むのは、今ですよ!!

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法律・税務・士業全般
インボイス制度が、令和5年10月1日から始まります。

●そもそもインボイスとは?

そもそもインボイスとは、何でしょう。
インボイスとは、適格請求書と言われるもので、売り手が買い手に対して発行する請求書で、そこに正確な適用税率と税率毎に区分した消費税額を記載したものです。
具体的には、8%の消費税の請求額はいくらで、消費税額はいくらであるか、また、10%の消費税の請求額はいくらで、消費税額はいくらであるかを記載した請求書のことです。

消費税は、売上に含まれる消費税額から、仕入等に含まれる消費税額を差し引いて計算します。
インボイス制度が導入されるまでは、消費税込みの金額が請求書等に記載されていれば、買手側は「支払ったであろう計算上の消費税」を差し引いて、国に納付計算することができました。
それが、インボイス制度の導入によって、インボイス(適格請求書)に記載された消費税額のみを差し引けることになるのです。

これまでは、売り手が免税事業者で消費税を納めていなくても、買い手は計算上の消費税を差し引ける仕組みでありましたが、それができなくなります。
そうなると、これまで買い手であったところは、免税事業者からの仕入を止めて、消費税の課税事業者からの仕入に切り替える可能性が大きくなります。
免税事業者にとっては、納入先を失うことになるかもしれない一大事なのです。
ただ、売り先が、消費者や免税事業者である場合には、免税事業者のままでかまいません。

以上のことから、消費税の課税事業者として登録し、消費税を納める形にするのか、今まで通り免税事業者のままで行くのかを、決めなければなりません。
課税事業者になるのはいいけれども、税務署への届出の仕方がわからない方や、インボイスの作成方法(適格請求書)がわからない方、また、消費税を納入する必要が出てきますがその書類の作成方法がわからない方もいらっしゃると思います。

インボイス制度以後は免税事業者のままだとインボイスが発行できないため、免税事業者に消費税分を支払うと、その分損をすることになります。

移行期間がありますので、いきなり全額損はしませんが、事業者側としては適格請求書が発行できない免税事業者との取引を敬遠する、あるいは、消費税分の値下げを要求することが濃厚であり、その対応策として免税事業者は「2023年10月」からは消費税課税事業者になることがお薦めです。

消費税には簡易課税という仕組みもありますが、個人の方からすると、所得税だけで済んでいた確定申告が消費税まで行わなくてはならないという状況になります。

今までは個人の所得税だけだったので自力で確定申告をしていたという人は、
・税理士に依頼する
・法人化して事業者としての体裁を整え、顧問税理士の契約をする
という選択が有効になってきます。
個人事業主の確定申告・決算に関しては、自力で何とかしている方も多いでしょうが、
法人となるとそうはいきません。
国内も80%以上の法人は税理士と関与しています。
これは、法人決算は難易度が高いからです。

そして、インボイス制度後は消費税課税・計算がほぼ当たり前になりますので、税理士との必要性は今まで以上に重要です。

かなり前から告知されていたインボイス制度ですが、
取引先との話や自社の売上規模等を考慮し、インボイスの登録を済ませていない事業者様、インボイスに関しての応対を後回しにすると後々大変になってきますよ。
・新規開業者(開業予定者)
・売上1,000万円未満の小規模事業者
・法人化を検討されている方
税理士との付き合いは、とっても重要です。

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