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女子力。そして新しい物件を再契約。

京都のお雛様って、関東と左右が反対って知ってた?おだいりさまとおひなさまの立ち位置が違うんだよね。そして、雛壇飾りは一般庶民が目にすることが決してなかった殿上人の世界を垣間見るためにミニチュアで再現された異世界なんだとか。確かに桃の節句が厄除けだけならば、人型に厄を落として川に流すだけでいいもんね。で、京都のおひな様はできるだけ皇居内のことを忠実に再現することにこだわったから、左右が逆なんだって。つまり現実の宮廷では、このならびかたが正しい。(らしい)関東では珍しいな、見たことないな、と感じたのが、この「かまど」のミニチュア。薪まで再現してあって、実はこれをみたのも、ひな祭りで飾られているのを見たのも初めて。西側のひな祭りは、雅な道具だけでなく下支えする実生活に根付いたものもちゃんと飾られるんだなぁ、と思った。娘たちへ、ファンタジーだけでないよ、現実も大事、とばかりに、教えにちゃんと根っこが生えてる感じがする。wそして、京雛のもう一つの特徴はお雛様のお顔が穏やかなことだと言う。全ての雛人形の顔を比べてみたことがないので、私にはわからないけどね。基本、みんな目が細くて、醤油顔のお雛様。でも、自分の知ってる歴史ドキュメンタリー調査番組では、実際の殿上人は阿部寛のようにみんな、やたらと彫りが深かったという証言もあるらしく、今皇居にいる今上天皇みたいな和風顔ではなかったんだとか。(明治天皇あたりは、ちょっと濃いかな?)考えてみれば、いくら職人とはいえ、謁見したり、実際にお顔を見ることは、さすがにできないよね。御簾越しだもんね。だから京雛の顔は想像で出来上がったものなのかもしれない。だと
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とりあえず、みんなのためにやれることをやる

ん〜どうしたもんかな。詳しい方からお聞きしたのですが、実は「京都」っていうのは、実は観光業でもっている都市ではない、のだそうですよ。観光業でも伝統産業でもなく、京都の収益の多くが実は不動産関連である、という実情なんです。そりゃ、幅利かせるわ。だから、市議と不動産業がなんとな〜く結びついていたりもするらしく、問題が放置されてきたり、そもそも市議が不動産関連のステークホルダーだった場合、この問題に取り組めるような市議が果たして京都にどれくらいいるのかどうか?なのだそう。どこまで腐っているかは、見えないところがある。不動産オーナーが、修繕費を惜しむあまり、借主の生活に必要な修繕を十分に行わないというこの退去時修繕費の中抜き問題。そして、仕方なく借主が退去し、泣き寝入りしても、住み手が入れ替われば入れ替わるほど、オーナーさんには多額の礼金がたびたび入ることになるため、出てってくれればむしろ儲かるというこの仕組みは、京都で密やかに、かなり昔から続いてきたようだ。そしてその不動産屋がばっこしている京都市が、その金で市財がまかなわれているならば、京都の人は「ありゃ〜運が悪かったんやね〜」で、事故った人の話として済ませていい問題ではない、というしっかりした認識を持つべきで、いい加減、この不動産業界の横暴にそろそろみんな目を覚すべきでは。 だって、自分も自分の子供たちも、京都で家を借りて、いつそんなトラップにハマるかわかんないでしょ。かなりの高確率だよ、これは。 たまたまの事故や運の問題などでは全然なく、必然で起きているということを知っていただくため、京都の賃貸で悔し涙を呑んでる人がどれだけいる
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第4章:最終話| 総集編|45話を通して見えたこと

このシリーズでは、賃貸契約や生活にまつわるさまざまな場面を取り上げてきました。敷金、特約、原状回復。退去時のやり取りや、その場の空気。そして、契約では処理しきれない近隣トラブルや不安、違和感についても触れてきました。扱ってきた内容は多岐にわたりますが、ここで一度、立ち止まって振り返ってみたいと思います。この45話を通して、一貫して伝えたかったことがあります。それは、「正解を覚えること」ではありません。契約書の読み方や、条文の知識は大切です。ただ、それだけで判断できる場面は、思っているほど多くありません。判断がズレる瞬間は、知識の不足から生まれるとは限りません。時間に追われていた。相手が慣れていた。その場の空気を壊したくなかった。そうした、ごく日常的な状況の中で、判断は静かに流れていきます。このシリーズでは、「こうすれば大丈夫」という答えを用意しませんでした。それは、誰にでも当てはまる正解が、存在しないからです。住む場所。暮らし方。安心の感じ方。それらは、人によって大きく異なります。代わりに、判断が揺らぎやすい場面を、できるだけ具体的に描いてきました。その場の空気。使われる言葉。説明されなかった前提。それに気づくだけで、選択肢は少し増えます。契約は、生活を守るための道具です。しかし、すべてを任せきれるものではありません。合理性の外側にあるもの――感覚や違和感、不安。それらを「なかったこと」にしない。この姿勢こそが、このシリーズを通して一番大切にしてきた点です。45話を読み終えた今、すぐに何かを変える必要はありません。ただ、次に同じような場面に立ったとき、「今、自分は急がされていな
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鍵をなくしたとき、本当は“どこ”を見ればよかったのか

鍵をなくしたとき、私たちはまず「今」をどうにかしようとする。「仕方ない」「夜だし、急いでたし」「プロが言うなら、こんなものか」その場を乗り切ることが最優先になって、あとから残るのは、「ちょっと高かったな…」という感覚だけ。でも、少し落ち着いて振り返ると、本当の分かれ道は、鍵をなくした瞬間ではなかった。本当は、どこを見ればよかったのか見るべきだったのは、料金表でも、業者の評判でもない。契約書だ。賃貸契約書の中には、・鍵をなくした場合の扱い・管理会社経由での手配が必要かどうか・交換が必須なのか、費用の範囲はどこまでかそういったことが、小さな文字で書かれていることがある。あるいは、何も書かれていないこともある。どちらにしても、「確認できる場所」は、確かに存在していた。大事なのは、金額じゃないここで大事なのは、「高いか、安いか」を決めることじゃない。・どこを見ればよかったのか・何を知っていれば判断できたのかその視点を持てたかどうか。鍵をなくしたことよりも、確認せずに流れてしまったことの方が、あとから効いてくる。この構造は、鍵だけじゃない退去時のクリーニング費用。原状回復の請求。更新料や事務手数料。どれも、「聞いてない」「そんな説明なかった」と言いたくなる場面だ。でも多くの場合、どこかに“扱い”は書いてある。読んでいなかっただけで。だから、翻訳が必要になる契約書は、読めば分かることも多い。ただし、読む気力があるタイミングは限られている。困る前に全部理解するより、困ったときに整理できる方が、現実的な人は多い。そう思ったときに、「一緒に確認する」という選択肢があることを、知っておいてほしい。
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第4章:第4話 住んでから、調子が悪くなる部屋の話

賃貸物件を選ぶとき、多くの人は条件を確認します。家賃。立地。築年数。設備。どれも大切な要素です。それでも、住み始めてから説明しにくい不調を感じることがあります。眠りが浅くなった。理由もなく疲れやすい。家にいると気分が重い。病気というほどではないけれど、以前とは何かが違う。そうした変化は、珍しいものではありません。このような話をすると、「気のせいではないか」と言われることがあります。確かに、環境の変化や引っ越しの疲れで、体調を崩すこともあります。ただ、時間が経っても改善しない場合、違和感は別のところにあるかもしれません。ここで重要なのは、原因を特定することではありません。風水なのか。土地の履歴なのか。建物の構造なのか。どれも、はっきり証明できるものではありません。この章で扱っているのは、そうした説明をつけることではなく、**「違和感をどう扱うか」**です。契約書には、「住んでから調子が悪くなる可能性」についての記載はありません。しかし、実際の生活では、心身の状態はとても重要です。理由が説明できなくても、生活に支障が出ているのであれば、それは判断材料になります。無理に我慢を続ける必要はありません。「まだ慣れていないだけ」「そのうち落ち着くはず」そうやって違和感を押し込めるほど、判断は遅れていきます。住環境は、長く付き合うものです。合わないと感じる場所で、自分を慣らす必要はありません。この話は、怖がらせるためのものではありません。また、特定の考え方を勧めるものでもありません。ただ、契約や条件だけでは測れない感覚の部分があること。それを無視しない、という選択肢があること。第4章の中でも
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第三章:小まとめ| 知っているのに、判断がズレる理由

第三章では、いくつかの具体的な場面を取り上げてきました。クリーニング費用。鍵交換。エアコンのトラブル。退去立会い当日の空気。そして、その場で言われた一言。扱ってきた内容はそれぞれ異なりますが、そこで起きていたことは、ほとんど同じでした。判断を誤った原因は、知識不足ではありませんでした。契約内容を理解していなかったわけでも、調べる手段がなかったわけでもありません。多くの場合、**判断は「できなかった」のではなく、「しなかった」**のだと思います。その理由は、時間、空気、体調、相手との関係性など、契約書の外側にありました。第三章で見てきたのは、条文やルールの話ではありません。判断がズレる瞬間の、ごく人間的な動きです。急いでいた。不快だった。相手が慣れていた。場の流れを止めにくかった。そうした状況の中で、「一度立ち止まる」という選択肢が、静かに消えていきました。ここで強調したいのは、それが特別な失敗ではない、という点です。同じ立場に立てば、同じ判断をする人は少なくありません。第三章の事例は、誰かを責めるためのものではなく、起こりやすい構造を確認するためのものです。契約の知識は、もちろん大切です。ですが、知識だけで判断できる場面は、実はそれほど多くありません。人は、環境や空気の影響を受けながら、その都度判断しています。だからこそ、自分一人で判断し続けることが、難しくなる瞬間があります。第三章を通して伝えたかったのは、「正解を覚えること」ではありません。判断がズレやすい場面を、あらかじめ知っておくこと。それだけで、次に同じ場面に立ったときの選択肢は増えます。ここまでが、第三章で扱った内容
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【火災保険編|第7話】 火災保険を見直すとき、何から確認すべきか

火災保険。ここまで、いくつかの視点から見てきました。火事だけではないこと。水漏れの広がり。原状回復の現実。“出ない”理由。賠償の違い。限度額の考え方。では。もし今、見直すとしたら。何から確認すべきでしょうか。■ ① 補償の種類まずは、何が付いているか。借家人賠償責任。個人賠償責任。家財補償。“あるつもり”ではなく、実際に記載があるか。■ ② 限度額次に、金額。その数字は、自分の住環境と釣り合っているか。印象ではなく、想定損害で考える。■ ③ 免責と条件自己負担はいくらか。対象外は何か。示談交渉サービスは付いているか。小さな文字ほど、現実では大きな差になります。火災保険は、悪い商品ではありません。ただ、“理解せずに入る”と想像よりも脆い。順番に見れば、難しい話ではありません。知っているかどうか。それだけの違いです。ここまでお読みいただき、ありがとうございます。火災保険編は、これで一区切りです。火災保険は、入って終わりではありません。見直して、はじめて意味を持ちます。このシリーズが、その最初の一歩になれば幸いです。保険の契約書・説明文を分かりやすく整理します▶ 火災保険の補償内容を確認したい方はこちら
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【火災保険編|第4話】 火災保険はあるのに、なぜ支払われないのか

火災保険に入っている。それだけで、安心していないでしょうか。契約書もある。証券も届いている。毎年、きちんと保険料も払っている。だから、いざという時は出る。そう思っている人は、少なくありません。ですが。保険は“条件付きの契約”です。火災保険が支払われるには、事故原因が補償対象であること契約内容に該当していること免責金額を超えていること経年劣化ではないことこうした前提をすべて満たす必要があります。特に多いのが、「それは経年劣化ですね」という判断。水漏れでも、設備の老朽化と見なされれば、補償対象外になることがあります。火災保険は、悪い商品ではありません。ですが、“入っている”という事実と“支払われる”という結果は、同じではありません。もし確認するなら、補償対象外事由免責金額の設定借家人賠償責任の範囲個人賠償との違いここを具体的に見ていく必要があります。安心は、契約の存在から生まれるのではなく、契約内容を理解した時に、初めて生まれます。それだけの話です。次回予告第5話では、「借家人賠償責任と個人賠償は何が違うのか」を整理します。似ているようで、まったく別物です。静かに、構造を見ていきます。保険の契約書・説明文を分かりやすく整理します▶ 火災保険の補償内容を確認したい方はこちら
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第4章:第3話ストーカー・つきまとい被害と賃貸契約

賃貸契約は、住む場所を決めるためのものです。家賃や期間、禁止事項や解約条件。ですが、誰と隣り合って暮らすことになるかまでは、契約書に書かれていません。ストーカーや、つきまとい被害に関するトラブルは、まさにその部分に起きます。住み始めてから、何となく視線を感じる。帰宅時間を知られている気がする。共用部分で、何度も同じ人と鉢合わせる。最初は、偶然だと思おうとします。しかし、小さな違和感が重なっていくと、生活そのものが落ち着かなくなります。こうした場合、多くの人はまず管理会社に相談します。ところが、返ってくる対応は限定的です。「警察案件になるかもしれません」「当事者同士の問題になります」管理会社が冷たいわけではありません。契約上、できることが少ないのです。警察に相談しても、すぐに動いてもらえるとは限りません。明確な被害や証拠がなければ、注意喚起にとどまることもあります。結果として、住んでいる本人が、強い不安を抱えたまま生活を続けることになります。ここで多くの人が気づきます。この状況は、契約違反の問題ではない。正しさやルールでは、守られない領域がある。ストーカーやつきまといの問題は、安全よりも先に、契約が来てしまう構造を持っています。重要なのは、我慢し続けることではありません。「大げさだと思われるかもしれない」「気のせいかもしれない」そう感じていても、不安が消えないのであれば、それは立派な判断材料です。賃貸契約は、生活を縛るためのものではありません。住むことで、心身の負担が増えていくのであれば、環境を変えるという選択も、現実的な判断です。この問題に、きれいな解決策はありません。だからこ
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第4章:第2話|事故物件──告知義務が万能だと思っていた頃

「事故物件かどうかは、きちんと告知されるもの」そう思っている方は、少なくないかもしれません。実際、賃貸契約には告知義務という考え方があります。一定の条件に当てはまる場合、貸主や仲介業者は、事前に説明をしなければならない。ここまでは、多くの方が知っている話です。ところが、実際の運用は、このイメージとは少し違います。事故物件であるかどうかは、「事実」だけで決まるものではありません。いつ起きたのか。どのような内容だったのか。どこまでが対象になるのか。告知義務には、いくつもの判断要素が重なっています。たとえば、過去に室内で人が亡くなっていた場合。それが自然死だったのか、事件性があったのか。さらに、それが何年前の出来事なのか。こうした条件によって、告知の要否が変わることがあります。つまり、「起きたかどうか」だけでは判断されません。また、すべての出来事が永続的に告知されるわけでもありません。一定期間が経過すると、告知の対象外と判断されるケースもあります。この点を知って、違和感を覚える方もいるかもしれません。しかし、これは珍しい話ではありません。問題になるのは、ここからです。住み始めてから、近隣の人の話や、後から知った情報によって、「ここ、そういう部屋だったらしい」と分かることがあります。そのとき、契約書を見返しても、特に記載はありません。「告知されていない=問題ない」とは、必ずしも言い切れない状況です。ここで多くの人が感じるのは、「騙されたのではないか」という感覚です。ですが、法的に見ると、告知義務は守られている。そう判断されることも、少なくありません。このズレが、大きなストレスになります
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第三章:⑤ 「その場で言われた一言」──判断を止めるフレーズ集

これまで、クリーニング費用、鍵交換、エアコン、退去立会い当日の空気について書いてきました。それぞれ内容は違いますが、判断がズレた瞬間には、共通して現れるものがあります。それが、その場で言われた一言です。今回は、契約や手続きの場面で実際によく使われる「判断を止めるフレーズ」を、いくつか取り上げてみたいと思います。正解や不正解を決めるためではありません。判断がどこで止まっていたのかを言葉として確認するための整理です。「皆さん、そうされています」とてもよく使われる表現です。この言葉には、特別な根拠は含まれていません。それでも、「自分だけが違うことを言っているのではないか」という感覚を生みます。判断は、正しさではなく同調に引っ張られて止まります。「通常かかる費用です」この表現も、説明のようでいて、実は結論に近い言葉です。「通常」という言葉が入ることで、個別に確認する余地が、自然と消えていきます。判断は、例外を考える前に、流れに乗せられてしまいます。「今決めていただかないと困ります」強い言い方ではなくても、時間的な制限を示されると、人は判断を急ぎやすくなります。本当は、一度持ち帰る選択肢があったとしても、その余地を自分で閉じてしまいます。判断は、内容ではなく期限に縛られます。「後からだと手続きが面倒になります」この言葉は、親切そうに聞こえることが多いものです。ですが実際には、「今の方が楽ですよ」という誘導でもあります。判断は、将来の手間を避けたい気持ちに引っ張られて、前倒しで終わらされてしまいます。「念のためです」一見すると、こちらを気遣ってくれているような言葉です。ただ、この表現が出て
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第三章:②| 鍵交換費用──「みなさん払っています」に判断が止まった瞬間

鍵交換費用についても、これまでに何度か触れてきました。契約書に記載があるかどうか。特約として有効なのかどうか。確認すべきポイントは、決して難しくありません。ですので今回は、鍵交換費用の正否を説明する話ではありません。分かっていたにもかかわらず、判断が止まってしまった瞬間について書いてみたいと思います。退去の手続き、あるいは入居前後の説明の中で、さりげなくこう言われることがあります。「鍵交換費用は必要になります」「前の方もお支払いされています」「トラブル防止のためです」強い言い方ではありません。どちらかといえば、“前提事項”のような説明です。そのため、こちらも深く考える前に、「そういうものなのだろう」と受け取ってしまいます。実際には、鍵交換費用について判断するための材料は、すでに手元に揃っていることが多いものです。契約書を読んでいる。特約の存在も把握している。一度は「確認が必要だ」と考えた。それでも、次の一言が判断を止めてしまいます。「皆さんそうされています」この言葉には、正しさよりも安心感があります。自分だけが異議を唱えることへの違和感。ここで話を止めることへのためらい。その空気に押されて、判断は静かに流れていきます。あとから考えると、判断を誤った理由は明確です。知識が不足していたわけではありません。確認方法が分からなかったわけでもありません。判断を保留にする、という選択肢を取らなかった。それだけです。その場で決めなくてもよい。一度持ち帰ってもよい。本当は分かっていたはずのことを、その空気の中で思い出せなかっただけでした。鍵交換費用の問題は、金額の大小よりも、判断が止まる構造に
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第3章:①|クリーニング費用──知っていたのに、判断を誤った瞬間

クリーニング費用については、これまで何度も書いてきました。どこまでが借主負担で、どこからがそうではないのか。基準や考え方についても、すでに理解しているつもりでした。ですので今回は、「払うべきかどうか」を解説する記事ではありません。知っていたにもかかわらず、判断を誤ってしまった瞬間についての話です。退去当日。立ち会いは淡々と進んでいきます。部屋の状態を確認し、チェック項目を一つずつ見ていき、最後に、よくある形でこう言われました。「クリーニング費用は〇万円ですね」その金額が妥当かどうかについては、本当は分かっていました。ただ、その日は次の予定が詰まっており、鍵を返却し、書類の手続きを終え、できるだけ早くこの場を離れたいという気持ちがありました。相手は慣れた様子で説明を進め、こちらは初めて、もしくは久しぶりの退去です。「通常かかります」「皆さんお支払いされています」その言葉を聞いた瞬間、頭の中にあった判断基準が、すっと引っ込んでしまいました。「あとで考えればいいだろう」「ここで話を止めるのも面倒だ」そう考えてしまい、そのまま話を進めてしまったのです。あとから振り返ると、判断を誤った理由ははっきりしています。知識がなかったわけでも、説明を理解できなかったわけでもありません。判断する余裕がなかった。それだけでした。退去当日というタイミング、時間の制約、その場の空気。それらが重なった結果、「その場で立ち止まって考える」という選択を後回しにしてしまったのだと思います。クリーニング費用でトラブルになる方は多くいらっしゃいます。ただ実際には、トラブルになる前に飲み込んでしまう方のほうが多い印象で
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見積・請求を前に、最低限ここだけ見てほしい

見積書や請求書を前にすると、多くの人が、こう思います。「どこから見ればいいのか分からない」「細かすぎて、全部読む気がしない」でも実は、全部を理解する必要はありません。最低限、ここだけ見ておけばいいというポイントがあります。① 何についての請求なのかまず最初に見るのは、作業内容の名前。・クリーニング・修繕・交換・補修ざっくりでいいので、「何をした(する)ことになっているのか」を確認。ここが曖昧な場合、金額以前に整理不足の可能性があります。② それは“誰の負担”とされているのか次に見るのは、負担の前提。通常使用によるものか故意・過失とされているのか契約で特別に定められているのかここが書かれていない、または説明されていない場合は、確認していいポイントです。③ 金額は「内訳」で書かれているか合計金額だけが書かれている場合、判断ができません。  ・何に  ・いくら  ・どの範囲で内訳が出ているかどうかは、とても重要。出ていなければ、「内訳を教えてください」でOK。④ それは“確定”なのか、“途中”なのか見積なのか、請求なのか。名前だけで判断せず、どこまで話が決まっているのかを見る。  ・まだ調整できる段階  ・同意前の提示  ・すでに合意済みここが分かるだけで、取るべき行動は変わります。⑤ その説明に、納得できているか最後は、とてもシンプルな基準です。自分が納得できているか。金額の大小ではありません。説明の上手さでもありません。「分かったつもり」ではなく、「分かった」と言えるかどうか。もし少しでも引っかかるなら、それは立ち止まっていいサイン。すべてを見る必要はないここまで読んで、「やっぱ
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見積書と請求書、同じに見えて“役割が違う”話

請求書を見ていると、途中で混乱してくる人がいます。「これ、もう確定なんですよね?」「見積って書いてあるけど、払わなきゃいけないの?」見積書と請求書。名前は違うけど、何がどう違うのか、ちゃんと説明されることは少ない。見積書は「提案」見積書は、この内容・この金額でどうですか?という提案です。   ・まだ確定ではない   ・内容の確認・調整が前提   ・同意があって初めて進むものつまり、話し合いのスタート地点。請求書は「支払いの案内」一方で請求書は、支払いを求める書類。ただし、請求書=必ず正しい請求書=異議が出せないではありません。請求書が出ていても、  ・内容に根拠があるか  ・合意があったか  ・説明が十分だったかここは、確認していいポイントです。混乱が起きやすい理由退去の場面では、  ・見積と請求が同時に出る  ・名称が曖昧  ・説明が省略されるこうしたことがよくあります。だから、「もう決まったことなんだ」と思い込んでしまう。でも実際は、整理途中のケースも多い。大事なのは「名前」じゃない見るべきなのは、書類のタイトルではなく、  ・何について  ・どこまで確定していて  ・どこが確認待ちなのかここです。書類は、判断を奪うものではなく、整理するための材料。前の記事でお伝えした通り、迷ったら、「自分で判断するために整理する」。それで十分です。
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管理会社が「今すぐ返事を」と言う理由

請求内容について確認しようとすると、こんな言葉を言われたことはありませんか。   「できれば、今日中にお返事いただきたくて」   「今決めていただけると助かります」この瞬間、多くの人はこう感じます。「今ここで決めないと、何か不利になるんじゃないか」でも、“急かされる=正しい”ではありません。なぜ「今すぐ返事」を求められるのか理由は、だいたいこの3つです。理由①管理側の作業を早く終わらせたい退去後の処理は、・原状回復・業者手配・次の入居準備と、段取りが山ほどある。だからこそ、一つひとつを早く確定させたい。でもそれは、管理側の都合であって、借主が急ぐ理由とは別です。理由②時間を置くと、確認されるから人は時間があると、・契約書を読み返す・ネットで調べる・第三者に相談するそうすると、請求内容に疑問が出てくる可能性がある。だから、考える前に決めてもらいたい。これは、特別な悪意がなくても自然に起こる行動です。理由③「流れ」で終わらせたい退去立ち会いから請求まで、一連の流れの中でそのまま終わらせたい。一度立ち止まられると、話が戻ったり、説明が増えたりする。だから、「今すぐ」「今日中に」という言葉が出やすい。ここで覚えておいてほしいこと急かされることと、支払い義務があることは別。・返事を待ってもらう・持ち帰って確認する・書面で説明を求めるこれらは、ごく普通の対応です。失礼でも、非常識でもありません。返事をするときの、無難な一言もし迷ったら、こう言えば十分です。   「一度、内容を整理してからお返事します」これで、話は止まります。同意もしていないし、否定もしていない。判断を保留しているだけ。昨日
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「壁紙1枚で5万円!?」退去費用のウラ側にある“ちょっとズルい”話

こんにちは、「スマート退去 Assist+」です。第2回目のブログでは、ちょっと面白くて、でも意外と知られていない「退去費用のカラクリ」についてご紹介します。■ 壁紙1枚で●万円!? それ、本当に妥当?「壁紙にちょっと傷がついてしまったら、5万円の請求がきた!」…実際に、こんなご相談は少なくありません。でもこれ、実は“全額負担しなくていい”可能性があるってご存知ですか?国土交通省のガイドラインによれば、賃貸物件の壁紙の耐用年数(使える年数)は約6年。つまり、6年以上経過している壁紙は“すでに価値ゼロ”と考えられるのです。だから、傷をつけてしまっても「全額を請求されるのはおかしい」ケースがあるんです。実際には、「壁紙の張り替えにかかった費用」ではなく、「残りの価値×破損割合」が妥当な負担額。でも、それを説明せずに“フルで請求”してくるケースが意外と多いのです…。🌟ここが豆知識!壁紙の張り替え代は借主が全額負担するもの…と思い込んでいる人が多いですが、実は“経年劣化”を差し引いて考えるのがルール。傷をつけたのが契約から6年以上後なら、ゼロ円の可能性もあるんです。■ 原状回復ってどこまで?「原状回復」とは、“入居時の状態に戻すこと”…ではありません。これ、勘違いしている人がとても多いのですが、実は正しくはこうです。「通常の生活で生じた傷みは戻さなくていい」たとえば…※①状態 ②負担するのは?①家具を置いた跡(へこみ)②大家さん①タバコのヤニで黄ばんだ壁②借主①日焼けによるフローリングの色あせ ②大家さん①子どもが描いた落書き ②借主つまり、“普通に生活していて自然にできる劣化”は借主
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【ご挨拶】「退去から住まいの未来まで」私たちの想い

こんにちは。「スマート退去 Assist+」のブログにお越しいただき、ありがとうございます。このブログでは、私たちのサービスに込めた想いや、不動産にまつわる情報、ちょっと役立つ豆知識まで、やわらかく発信していきたいと思っています。どうぞお付き合いください。■ 私たちについて私たち「スマート退去 Assist+」は、退去費用のトラブルを防ぐ「退去のコンシェルジュ」を中心に、住まいや不動産のあらゆる悩みに寄り添うコンシェルジュサービスです。運営メンバーには、宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士などの国家資格を持つ不動産のプロフェッショナルが在籍しております。名前の通り「スマート=賢く・無駄なく・安心して」退去や住み替えができるように――そんな願いを込めて、サービスを立ち上げました。■ このサービスを始めた理由きっかけは、「退去時に高額な費用を請求された」という一人の知人の相談でした。明らかに不当と思われる請求にも関わらず、「どうしていいか分からない」と泣き寝入りしてしまう人があまりに多い現状に、強い違和感を持ちました。「もっと早く相談してくれていたら、防げたのに…」その想いが重なって、退去のサポートに特化したこのサービスを形にする決意をしました。退去というのは、新しい暮らしへの“はじまりの一歩”。だからこそ、余計なストレスなく、安心して前に進んでほしい。そのために、私たちは「あなたの味方」として、交渉や助言を通じて徹底的にサポートします。■ どんな方に利用してほしいか「アパートを出たいけど、何をすればいいかわからない」「退去費用の見積もりが妥当かどうか不安」「理想の住まいに出会えな
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原状回復費用は本当に特約?退去時請求との決定的な違い

退去時、「これは特約なので払ってください」そう言われて、疑問を持たずに支払っていませんか。でも実はそれ——特約ですらない“ただの請求”というケース、少なくありません。① まず整理|特約と請求はまったく別物請求された=特約ではありません。・特約 → 契約時に → 内容を理解したうえで → 合意している「特別な約束」・請求 → 退去時に → 一方的に → 金額を提示されただけのもの👉この違い、思っている以上に重要です。② よくある“特約だと思い込まされる”事例ここ、事例で畳みかける。事例①:一律クリーニング費用「退去時クリーニング代〇万円は特約です」→ 契約書に「退去時にクリーニング費用を支払う」と一文あるだけ。💡・金額の根拠なし・範囲の説明なし・説明された記憶もない👉 これは特約ではなく、ただの請求事例②:経年劣化まで借主負担「壁紙の変色も特約で借主負担です」→ でも実際は・日焼け・通常使用による色落ち💡国交省ガイドラインでは貸主負担が原則👉 特約として成立しない可能性が高い事例③:退去時に突然出てくる項目・エアコン洗浄費・消臭費・除菌施工費💡契約時に説明なし署名もなし👉あと出しは特約になりません事例④:「みなさん払ってます」これ、かなり多い。💬「今までの方は全員払ってますよ」でも——他人が払ったかどうかは、あなたの契約とは無関係。👉特約は“あなたが理解して合意したか”だけが基準③ 特約として成立する最低条件  ・内容が具体的  ・借主に不利であることが明示  ・契約時に説明がある  ・借主が理解・納得して合意👉ひとつでも欠ければ特約ではありません。④ 原状回復費用で起きやすい「
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chapter#1

ココナラ開設しました開設して3日目に初めてのお客様まだルールも使用方法もままならない状況でのご依頼。電話の応対方法がわからず早速お客様を待たせてしまいましたm(__)mお客様のご相談は「アパートの階下の方からのクレームにどう対応したらよいか」賃貸によくあるご相談ではありますが内容は少々複雑。相手次第で対応内容は違いますので、詳細をお伺いしきめ細かく具体的に対応方法をお伝えしました。・今すぐできること・日頃準備しておくこと・今後の展開の予想・最悪な事態に備えるべき事 など私はどんな内容でも1回のご相談で完結できるようにお話することを心がけています。それはそれがベストだからですw住まいの悩みは、気づかないうちに心に重くのしかかり、生活の質にも影響を与えるものです。日々を穏やかに過ごすためにも、どうぞお気軽にご相談ください。
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