原状回復費用は本当に特約?退去時請求との決定的な違い
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退去時、
「これは特約なので払ってください」
そう言われて、疑問を持たずに支払っていませんか。
でも実はそれ——
特約ですらない“ただの請求”
というケース、少なくありません。
① まず整理|特約と請求はまったく別物
請求された=特約
ではありません。
・特約
→ 契約時に
→ 内容を理解したうえで
→ 合意している「特別な約束」
・請求
→ 退去時に
→ 一方的に
→ 金額を提示されただけのもの
👉
この違い、思っている以上に重要です。
② よくある“特約だと思い込まされる”事例
ここ、事例で畳みかける。
事例①:一律クリーニング費用
「退去時クリーニング代〇万円は特約です」
→ 契約書に
「退去時にクリーニング費用を支払う」
と一文あるだけ。
💡
・金額の根拠なし
・範囲の説明なし
・説明された記憶もない
👉 これは特約ではなく、ただの請求
事例②:経年劣化まで借主負担
「壁紙の変色も特約で借主負担です」
→ でも実際は
・日焼け
・通常使用による色落ち
💡
国交省ガイドラインでは
貸主負担が原則
👉 特約として成立しない可能性が高い
事例③:退去時に突然出てくる項目
・エアコン洗浄費
・消臭費
・除菌施工費
💡
契約時に説明なし
署名もなし
👉
あと出しは特約になりません
事例④:「みなさん払ってます」
これ、かなり多い。
💬
「今までの方は全員払ってますよ」
でも——
他人が払ったかどうかは、あなたの契約とは無関係。
👉
特約は
“あなたが理解して合意したか”だけが基準
③ 特約として成立する最低条件
・内容が具体的
・借主に不利であることが明示
・契約時に説明がある
・借主が理解・納得して合意
👉
ひとつでも欠ければ特約ではありません。
④ 原状回復費用で起きやすい「すり替え」
特に多いのがこれ。
・「原状回復=元通りにする費用」
・「だから全部借主負担」
💡
でも実際は
原状回復=通常使用を除いた修復
👉
この“定義のすり替え”で
請求が膨らむケースが非常に多い。
⑤ 「書いてあればOK」ではない理由
ここで前話とリンク。
・書いてあっても
・判例やガイドラインに反していれば
・無効になることがある
👉
契約書は
万能アイテムではありません。
⑥ 今日のまとめ
「特約だから払う」
その前に、
それは本当に“特約”ですか?
この問いを、
一度だけ立ち止まって考えてみてください。
次回予告
次は、
**「書いてあっても無効になる特約」**を
さらに具体例で見ていきます。